○甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例

平成17年12月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲斐市都市公園条例(平成16年甲斐市条例第143号)に基づき、緑と活力あふれる生活快適都市を目指し、市民が健康の増進とスポーツの振興を図るため、甲斐市玉幡公園総合屋内プ一ル(以下「屋内プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 屋内プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲斐市玉幡公園総合屋内プール

位置 甲斐市西八幡1896番地2

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に屋内プールの管理を行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 屋内プールの利用の許可に関する業務

(2) 屋内プールの維持管理に関する業務

(3) 屋内プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定の手続き)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認められるもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が屋内プールの設置目的を効果的に達成するものであること。

(2) 事業計画の内容が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 事業計画の内容が屋内プールの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(利用の許可)

第6条 屋内プールの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、屋内プールの管理運営上必要がある場合、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者の利用を妨げるおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 屋内プールの管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、屋内プールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は利用の停止を命じ、若しくはその許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) その他屋内プールの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により利用者が損害を受けても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第9条 屋内プールの利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用許可を受けた利用者は、前項の利用料金を前納しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(無料開放)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、屋内プールを無料で利用させるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損し、若しくは滅失した場合には、その修理、補充に要する費用を負担しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(遵守事項)

第13条 利用者は、屋内プールの使用に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、屋内プールの管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月29日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例第3条及び第5条の規定の例により施設の管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を指定することができる。

3 この条例の施行前に改正前の甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 改正後の甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例の規定中指定管理者に関する部分は、指定管理者が指定された場合について適用し、指定管理者が指定されない場合の甲斐市玉幡公園総合屋内プールの管理については、なお従前の例による。

(令和6年3月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条の規定により利用の許可を受けている者の当該許可に係る利用料金については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用を開始する年間利用券の利用料金については、この条例による改正後の別表の規定を適用する。

3 この条例による改正前の甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例の規定により発行された回数券、年間利用券及び大口利用券は、施行日以後も引き続き使用することができる。

4 この条例による改正後の甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例の規定による施行日以後の甲斐市玉幡公園総合屋内プールの利用に係る許可、利用料金の徴収その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

1 屋内プール施設利用料金

種別

区分

大人

小中学生

利用券(1回)

市内

700円

200円

市外

1,100円

400円

回数券(11回)

市内

7,000円

2,000円

市外

11,000円

4,000円

年間利用券(1年間)

個人市内

35,000円

10,000円

個人市外

55,000円

20,000円

法人

113,400円

大口利用券

50回

32,000円

100回

62,000円

120回

73,200円

140回

84,000円

160回

93,600円

180回

102,600円

200回

111,000円

200回超

20枚単位で1回当たり520円

備考

1 未就学児は無料とする。ただし、保護者の同伴を必要とする。

2 トレーニングルームの利用料金は、プール利用料金に含まれる。

3 この表中「法人」とは、個人事業主も含み無記名2人まで利用可能とする。

4 「大口利用券」を法人・団体が利用する場合は、100回以上とする。

2 屋内プール団体利用料金

区分

金額

大人(市内)

1人1回につき 630円

大人(市外)

1人1回につき 990円

小中学生(市内)

1人1回につき 180円

小中学生(市外)

1人1回につき 360円

備考

1 団体利用料金は、20人以上で利用する場合に適用する。

甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例

平成17年12月28日 条例第26号

(令和6年10月1日施行)