○甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例施行規則
平成17年12月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲斐市玉幡公園総合屋内プール条例(平成17年甲斐市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 実施体制を記載した書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条第2項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため市長が必要と認める書類
(休館日)
第3条 屋内プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する場合は、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 市長が定める日
(開館時間)
第4条 屋内プールの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(無料開放)
第5条 条例第10条に規定する無料開放は、指定管理者が、次に掲げる者に対し、定期的に行うものとする。
(1) 市内に住所を有する者で、満65歳以上の者
(2) 市内に住所を有する者で、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付又は認定を受けている者及びその介助者1人
2 指定管理者は、前項に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める日に、屋内プールを無料で利用させるものとする。
(利用の手続等)
第6条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の許可は、利用者に対し、利用券の交付をもって行うものとする。
5 屋内プールを団体で利用しようとするときは、使用日の1月前から2週間前までに団体利用申請書(様式第8号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第9条第3項の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 公益上必要と認めるとき。
(2) 公共団体が公用又は公共用として使用するとき。
(3) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、屋内プールの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月29日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第5条第1項の規定により交付された利用券は、この規則による改正後の第6条第1項の規定により交付された利用券とみなす。