○甲斐市情報セキュリティ規則

平成29年3月29日

規則第10号

甲斐市情報セキュリティ規則(平成19年甲斐市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市が実施する情報セキュリティ対策について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウエア及びソフトウエア)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報資産 情報システム、情報システムで取り扱う情報(当該情報の内容を印刷した文書を含む。)等をいう。

(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が必要なときに、中断されることなく情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(5) 情報セキュリティポリシー この規則及び別に定める情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)をいう。

(対象とする脅威)

第3条 次に掲げる事項を情報資産に対する脅威とする。

(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃又は部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん及び消去、重要情報の詐取、内部不正等

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウエアの使用、設計及び開発の不備、プログラム上の欠陥、操作及び設定ミス、メンテナンス不備、内部及び外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(4) 大規模及び広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力若しくは水道供給又は通信の途絶等のインフラの障害からの波及等

(適用範囲)

第4条 この規則が適用される範囲は、市の情報資産を保有する全ての行政機関(以下「適用機関」という。)とする。

2 この規則が適用される情報資産は、市が管理する全ての情報資産(教育機関における学校ネットワークは除く。)とする。

(職員の遵守義務)

第5条 適用機関に属する職員(以下「職員」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たっては情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)及び情報セキュリティ実施手順(以下「実施手順」という。)を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第6条 市は、第3条に規定する脅威から市の情報資産を保護するために、次に掲げる情報セキュリティ対策(以下「対策」という。)を実施する。

(1) 市の情報資産について、対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 市の情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき対策を講ずる。

(3) サーバ、サーバ室、通信回線、職員のコンピュータ等の管理について、物理的な対策を講ずる。

(4) 情報セキュリティに関し、職員が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講ずる。

(5) コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的な対策を講ずる。

(6) 情報システムの監視、ポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等のポリシーの運用面における対策を講ずる。この場合において、市は、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するために緊急時対応計画を策定する。

(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)

第7条 市は、ポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検(以下「監査等」という。)を実施する。

(ポリシーの見直し)

第8条 市は、監査等の結果、ポリシーの見直しが必要と認められる場合又は情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要となった場合には、ポリシーの見直しを実施する。

(対策基準の策定)

第9条 市は、第6条に規定する対策、第7条に規定する監査等及び前条に規定するポリシーの見直し(以下「対策等」という。)を実施するために、具体的な遵守事項、判断基準等を定める対策基準を策定する。

(実施手順の策定)

第10条 市は、対策基準に基づき対策等を実施するために、具体的な手順を定めた実施手順を策定する。

2 前項の実施手順は、公にすることにより市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

甲斐市情報セキュリティ規則

平成29年3月29日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)