○甲斐市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月28日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する甲斐市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する農業委員会が定める各推進委員が担当する区域(以下「区域」という。)は、次に掲げる区域とする。

(1) 竜王区域

(2) 敷島区域

(3) 双葉区域

(推薦の求め及び募集の方法)

第3条 法第19条第1項に規定する推進委員の推薦の求め及び募集は、前条各号に掲げる区域を単位とし、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 区域からの推薦

(2) 市内全域からの募集

(推薦及び募集の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募しようとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、区域の状況に熟知した者であって、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(3) 市の職員でない者

(推薦の手続等)

第5条 第3条第1号の規定による推薦に係る手続は、区域ごとに当該区域内の自治会の代表者が文書をもって行うものとする。

2 前項の規定により推薦をする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦をする区域

(2) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について農業委員及び推進委員の双方に推薦しているか否かの別

(7) その他農業委員会が必要と認める事項

3 前項の書類の提出方法は、持参又は郵送により行うものとする。

(募集の手続等)

第6条 第3条第2号の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 応募する区域

(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の双方に応募しているか否かの別

(5) その他農業委員会が必要と認める事項

2 前項の書類の提出方法は、前条第3項の規定を準用する。

(推薦の求め及び募集の期間)

第7条 第3条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る公表)

第8条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により行うものとする。

(公表の方法)

第9条 第2条から前条までの規定に係る公表は、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(推進委員の選任方法)

第10条 農業委員会は、農業委員会総会において第5条の規定による推薦を受けた者及び第6条の規定による募集に応募した者について書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、推進委員を決定するものとする。

(推進委員の委嘱)

第11条 農業委員会は、前条の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員が欠けた場合の補充)

第12条 推進委員の解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合には、農業委員会は速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 第2条から前条までの規定は、推進委員の補充について準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日農業委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲斐市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月28日 農業委員会規則第1号

(平成29年6月30日施行)