○甲斐市農業振興地域整備推進協議会設置条例

令和4年3月8日

条例第12号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域に関する基本的事項を調査協議するため、市長の附属機関として甲斐市農業振興地域整備推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関する調査審議を行う。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業実施の重要事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、整備計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業協同組合代表 2人

(2) 土地改良区代表 4人

(3) 農業委員 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、甲斐市保健福祉推進協議会設置要綱等を廃止する訓令(令和4年甲斐市訓令第6号)により廃止された甲斐市農業振興地域整備推進協議会設置要綱(平成17年甲斐市訓令第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

甲斐市農業振興地域整備推進協議会設置条例

令和4年3月8日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)