○釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程
平成7年1月19日
選挙管理委員会告示第1号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
(平31選管委告示1・一部改正)
(平31選管委告示1・一部改正)
(平31選管委告示1・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条の有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平31選管委告示1・一部改正)
(平31選管委告示1・一部改正)
附則
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成10年9月16日選管委告示第41号)
この規程は、釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例(平成10年釜石市条例第18号)の施行の日(平成10年9月16日)から施行する。
附則(平成14年4月18日選管委告示第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月20日選管委告示第26号)
この告示は、平成20年11月20日から施行する。
附則(平成22年5月18日選管委告示第16号)
この告示は、平成22年5月18日から施行する。
附則(平成31年2月14日選管委告示第1号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 この告示による改正後の釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月16日選管委告示第7号)
1 この告示は、令和元年5月16日から施行する。
2 この規程による改正後の釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月1日選管委告示第4号)
1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。
2 この告示による改正後の釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。
(令元選管委告示7・全改)
(令元選管委告示7・全改)
(令元選管委告示7・追加)
(令元選管委告示7・全改)
(令元選管委告示7・全改)
(令元選管委告示7・追加)
(令元選管委告示7・全改)
(令元選管委告示7・全改)
(令元選管委告示7・追加)
(令元選管委告示7・全改)
(平20選管委告示26・平22選管委告示16・一部改正)
(平14選管委告示9・平20選管委告示26・一部改正)
(令元選管委告示7・全改)
(令元選管委告示7・追加、令4選管委告示4・一部改正)
(令元選管委告示7・追加、令4選管委告示4・一部改正)
(令元選管委告示7・追加)
(令元選管委告示7・追加、令4選管委告示4・一部改正)