○釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程

平成7年1月19日

選挙管理委員会告示第1号

注 平成14年4月から改正経過を注記した。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年釜石市条例第26号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条の有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の届出をしなければならない。

2 前項の届出は、様式第1号により行わなければならない。

(平31選管委告示1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の確認を受けようとする場合には、釜石市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第2号により作成し、同項の確認は、様式第3号による確認書を用いて行うものとする。

(平31選管委告示1・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条の有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条の有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平31選管委告示1・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条の有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号様式第5号及び様式第6号により作成しなければならない。

(平31選管委告示1・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、釜石市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、様式第7号により作成しなければならない。

(平31選管委告示1・一部改正)

この規程は、制定の日から施行する。

(平成10年9月16日選管委告示第41号)

この規程は、釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例(平成10年釜石市条例第18号)の施行の日(平成10年9月16日)から施行する。

(平成14年4月18日選管委告示第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成20年11月20日選管委告示第26号)

この告示は、平成20年11月20日から施行する。

(平成22年5月18日選管委告示第16号)

この告示は、平成22年5月18日から施行する。

(平成31年2月14日選管委告示第1号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 この告示による改正後の釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和元年5月16日選管委告示第7号)

1 この告示は、令和元年5月16日から施行する。

2 この規程による改正後の釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年11月1日選管委告示第4号)

1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。

2 この告示による改正後の釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される釜石市議会議員又は釜石市長の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された釜石市議会議員又は釜石市長の選挙については、なお従前の例による。

(令元選管委告示7・全改)

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(令元選管委告示7・全改)

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(令元選管委告示7・追加)

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(令元選管委告示7・全改)

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(令元選管委告示7・全改)

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(令元選管委告示7・追加)

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(令元選管委告示7・全改)

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(令元選管委告示7・全改)

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(令元選管委告示7・追加)

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(令元選管委告示7・全改)

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(平20選管委告示26・平22選管委告示16・一部改正)

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(平14選管委告示9・平20選管委告示26・一部改正)

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(令元選管委告示7・全改)

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(令元選管委告示7・追加、令4選管委告示4・一部改正)

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(令元選管委告示7・追加、令4選管委告示4・一部改正)

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(令元選管委告示7・追加)

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(令元選管委告示7・追加、令4選管委告示4・一部改正)

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釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作…

平成7年1月19日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成7年1月19日 選挙管理委員会告示第1号
平成10年9月16日 選挙管理委員会告示第41号
平成14年4月18日 選挙管理委員会告示第9号
平成20年11月20日 選挙管理委員会告示第26号
平成22年5月18日 選挙管理委員会告示第16号
平成31年2月14日 選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月16日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年11月1日 選挙管理委員会告示第4号