○釜石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和55年7月11日

条例第17号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、廃掃法及び浄化槽法において使用する用語の例による。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、本市が指定する処理施設等(以下「指定処理施設等」という。)へ搬入する場合は、あらかじめ処分しやすいように大別し、かつ、圧縮、破砕等の前処理をしなければならない。

(平22条例29・一部改正)

(清潔の保持等)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、占有管理する土地に面する道路の清掃を行う等市の行う廃棄物の処理に関する事業に協力するとともに、適正な管理に努めなければならない。

2 公共の場所でビラ、チラシ等を配付した者は、その附近に散乱した当該ビラ、チラシ等をすみやかに清掃しなければならない。

3 土木、建築等工事の施行者は、都市美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

4 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他公共の場所及び山野に廃棄物を投棄してはならない。

5 土地又は建物の占有者は、次の各号に掲げる一般廃棄物を搬出し、又は指定処理施設等に搬入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 火気のあるもの

(4) はなはだしい悪臭又は汚水を出すもの

(5) 前各号に掲げるもののほか処理業務を困難にし、又は処理施設等を損なうおそれのあるもの

(平22条例29・一部改正)

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第5条 市長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めたとき及び区域を指定したときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。

(多量の一般廃棄物)

第6条 廃掃法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対する一般廃棄物の運搬すべき場所は、規則で定める。

(平22条例29・一部改正)

(市民の協力義務)

第7条 市民は、日常生活から生じる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 市民は、一般廃棄物を市長が定める容器に、可燃物と不燃物にそれぞれ分別収納し、指定する日時及び場所に集める等、市の廃棄物処理に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第8条 市長は、一般廃棄物の処分に関し、別表第1に定める処理手数料を徴収する。

2 災害その他特別の事情があると市長が認めたときは、前項の処理手数料を減免することができる。

(平22条例29・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第9条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者及び同条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者が許可を受けたのち、廃掃法第7条の2第1項の規定により事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(平15条例24・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可)

第10条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平15条例24・全改)

(許可証の交付)

第11条 市長は、前2条の規定による申請を受理し、許可したときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は2年とする。

3 許可証は他人に譲渡又は貸与してはならない。

4 第1項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその事由を付して市長に届出し、再交付を受けなければならない。

(平15条例24・全改)

(許可の取消し等)

第12条 市長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な申請により許可を受けたとき。

(平15条例24・全改)

(事業の廃止及び変更の届出)

第13条 第9条の規定により許可を受けた者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6に規定する事項を変更しようとするときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に市長に届け出なければならない。

2 第10条の規定により許可を受けた者は、浄化槽法第37条に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更があったとき又は同法第38条に規定する廃業その他の事項に該当することとなったときは、当該該当となった日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(平15条例24・全改)

(許可証の返納)

第14条 処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は許可を取り消されたとき及び廃業したときは、その日から10日以内に許可証を返納しなければならない。

2 処理業者は、合併、解散又は死亡によりその権利を消失したときは、それぞれ、本人若しくは合併後存続する法人、精算人又は相続人において、その日から10日以内に許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(平15条例24・全改)

(許可申請等手数料)

第15条 第9条第10条及び第11条の規定により許可等を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。

(平15条例24・一部改正)

(報告の徴収)

第16条 市長は、事業者及び処理業者から、廃掃法第18条に規定する事項に関し、別に定めるところにより必要な報告を求めることができる。

(平22条例29・旧第18条繰上)

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第17条 廃掃法第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当するものを除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上廃掃法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において、土木科、化学科またはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例20・追加)

(補則)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(平22条例29・旧第19条繰上、平25条例20・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第15条及び第17条の規定は、昭和55年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年9月1日前に処分する廃棄物の処理手数料の額、徴収方法及び減免措置については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に釜石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年釜石市規則第21号)により一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けている者は、この条例により一般廃棄物処理業又は、し尿浄化槽清掃業の許可を受けた者とみなす。

(関係条例の廃止)

4 釜石市廃棄物の処理及び清掃に関する手数料条例(昭和47年釜石市条例第8号)は、廃止する。

(昭和60年10月7日条例第18号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、この条例による改正前の釜石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業の許可は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定によってなされた浄化槽清掃業の許可とみなす。

(平成元年3月20日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第8号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成11年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(釜石市浄化槽清掃業許可申請手数料条例の廃止)

2 釜石市浄化槽清掃業許可申請手数料条例(昭和61年釜石市条例第25号)は、廃止する。

(平成14年3月15日条例第15号)

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の釜石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の釜石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月19日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平22条例29・全改、平25条例44・令元条例7・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

種別

単位

金額

し尿

収集運搬

180lまで

1,330円

180lを超える場合18lまでごとに右記金額を加算

133円

別表第2(第15条関係)

許可申請等手数料

種別

金額

一般廃棄物処理業許可申請手数料

浄化槽清掃業許可申請手数料

許可証の再交付申請手数料

1件につき 5,000円

1件につき 5,000円

1件につき 1,000円

釜石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和55年7月11日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年7月11日 条例第17号
昭和60年10月7日 条例第18号
昭和61年12月15日 条例第26号
平成元年3月20日 条例第7号
平成5年3月22日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第1号
平成11年12月14日 条例第29号
平成12年3月14日 条例第7号
平成14年3月15日 条例第15号
平成15年12月22日 条例第24号
平成20年12月19日 条例第28号
平成22年12月17日 条例第29号
平成25年3月15日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第44号
令和元年9月17日 条例第7号