○釜石市水道事業給水条例

平成9年12月15日

条例第24号

注 平成12年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第38条)

第5章 管理(第39条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条―第45条)

第7章 補則(第46条)

第8章 罰則(第47条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、釜石市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例28・平21条例17・一部改正)

(給水区域)

第2条 釜石市水道事業の給水区域は、釜石市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

(平19条例28・平21条例17・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の5種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 船舶給水装置 船舶の給水に使用するもの

(5) 特別給水装置 プール用、観賞娯楽用、その他臨時に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撒去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みにあたり必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平12条例32・令6条例8・一部改正)

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、別に市長が定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撒去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める構造及び材質の基準に適合させなければならない。

5 指定給水装置工事事業者に関する事項は、別に市長が定める。

(令2条例17・一部改正)

(給水工事の保証期間)

第9条 市長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置であって、給水開始後1年以内に破損又は漏水したときは市長又は指定給水装置工事事業者が補修する。ただし、給水装置使用者の故意又は過失によるときは、この限りでない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メータ-までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 給水装置のうち公道に属する部分及び管理上必要とするものは、工事完成後に市に無償譲渡しなければならない。

(工事申込の取消)

第13条 市長は、工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、配水管の移転等その工事の必要を生じさせた者の負担とする。

(給水装置譲渡の手続)

第15条 給水装置を売買又は譲渡しようとするときは、あらかじめ当事者の連署をもって届け出、市長の承認を受けなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任において対処するものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市長は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第18条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平15条例1・一部改正)

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、給水装置の所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 通常メーター以外のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(平15条例1・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(平15条例1・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長が指定する市職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、計量制及び定額制とする。

2 計量制による料金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5項の表に掲げる口径13ミリメー卜ルから75ミリメートルまでの一般用にあっては10立方メートル、一般用以外にあっては15立方メートルまでの給水量を基本料金とし、これを超える給水が行われた場合はその従量により同表右欄に掲げる従量料金を合算した額とする。

(2) 第5項の表に掲げる口径100ミリメートル以上のもの及びプール用にあっては、基本料金と使用水量に応じた従量料金を合算した額とする。

(3) 公衆浴場用にあっては、200立方メートルまでの給水量を基本料金とし、これを超える給水が行われた場合はその従量により同表右欄に掲げる従量料金を合算した額とする。

3 定額制による料金は、一般用及び一般用以外とし、第5項の表に掲げる基本料金を料金とする。

4 開栓中は、水道使用の有無にかかわらず基本料金を徴収するものとする。

5 料金は、次による基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

 

区分

基本料金(1月につき)

従量料金1m3につき

種別

 

 

一般用

一般用以外の用途

一般用

一般用以外の用途

口径

 

水量

料金

水量

料金

計量制

13mm

m3

10

1,200円

m3

15

2,160円

160

230

20mm

1,320

2,280

25mm

1,440

2,400

30mm

1,560

2,520

40mm

1,680

2,640

50mm

3,240

3,720

75mm

3,840

4,440

100mm

4,800

150mm

12,000

公衆浴場用

200

8,000

130

プール用

1,700

50

定額制

2,200

2,300

(平15条例28・平25条例44・令元条例7・一部改正)

(料金の算定)

第29条 計量制による料金は、あらかじめ市長が隔月に定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの検針(以下「検針」という。)を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分及びその翌月分として算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。

2 市長はやむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日以外の日に検針を行うことができる。

3 定額制によるものは、前月末現在の1世帯により当月分の額を算定する。

4 料金納入後その料金に誤りを発見したときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、次期の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第30条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 用途その他算定基準の届け出が事実と相違するとき。

(6) 水道使用者の責によらない漏水事故があったと認められるとき。

(7) その他市長が認めたとき。

(平15条例1・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 計量制にあっては、使用日数が15日以下のときにおいて使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき及び使用日数が16日以上のときは1月として算定する。

(2) 定額制にあっては、使用日数が15日以下のときは基本料金の2分の1とし、16日以上のときは1月として算定する。

2 月の途中において、口径、種別又は用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用し、使用日数が同じときは料率の高いものを適用する。

(無届使用に対する認定)

第32条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者については、実際に使用開始した日に給水契約が成立したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

2 水道使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 法第16条の2第1項の指定をするとき。

1件につき10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。

1件につき10,000円

(3) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

積算工事費(1,000円未満の端数は切り捨て)に1,000分の5を乗じて得た額とする。ただし、100円に満たない場合は100円とする。

(4) 第8条第2項の工事の検査をするとき。

精算工事費(1,000円未満の端数は切り捨て)に1,000分の10を乗じて得た額とする。ただし、300円に満たない場合は300円とする。

(5) 第40条第2項の確認をするとき。

20,000円

2 前項の手数料は、これを取り消した場合及び取り消したものと認められた場合であっても還付しない。

(令2条例17・一部改正)

(料金の納期)

第36条 料金の納期限は毎月末日とし、この日が休日に当たるときは翌日とする。ただし、定期によりがたいものは随時徴収する。

(督促)

第37条 料金及び手数料その他諸納金を滞納した者に対して、市長は納期限後30日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から15日以内とする。

(令5条例4・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第38条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平12条例32・令2条例17・令6条例8・一部改正)

(給水の停止)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平15条例1・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平15条例1・一部改正)

(給水装置操作の禁止)

第43条 メーター、止水栓、私設消火栓その他特に定められた給水装置は、市長が指定する市職員又はその職員に指示された者以外これを操作してはならない。

第6章 貯水槽水道

(平15条例1・追加)

(指導、助言又は勧告)

第44条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行なうことができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行なうものとする。

(平15条例1・追加)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第45条 貯水槽のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例1・追加)

第7章 補則

(平15条例1・旧第6章繰下)

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第8章 罰則

(平15条例1・追加)

(過料)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第39条の検査又は第41条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平15条例1・追加、令6条例8・一部改正)

第48条 詐欺その他不正の行為によって第28条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平15条例1・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の釜石市上水道事業給水条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届け出その他の手続は、この条例による改正後の釜石市上水道事業給水条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届け出その他の手続とみなす。

(平成11年12月14日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月11日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の釜石市上水道事業給水条例第28条第5項の規定は、平成16年4月1日以後の事業年度分の使用水量に係る料金から適用し、同日前に終了した事業年度分の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(水道の使用に係る料金に関する経過措置)

第13条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金が確定するもの(適用日以後初めて料金が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。

2 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(令和元年9月17日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(釜石市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第30条の規定による改正後の釜石市水道事業給水条例第28条第5項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金が確定するもの(施行日以後初めて料金が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該料金が確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。

16 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の例により率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて料金が確定する料金を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

17 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釜石市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行日以降に申込みがあったものから適用し、同日前までに申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月14日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

釜石市水道事業給水条例

平成9年12月15日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)