○釜石市景観形成推進委員会条例

平成13年3月16日

条例第9号

(設置)

第1条 釜石市の優れた自然景観の保全や都市景観の創造により、うるおいとやすらぎのある住みよいまちづくりを推進するため、市長の附属機関として釜石市景観形成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 景観形成の基本方針に関すること。

(2) 景観形成の推進に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、景観形成の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(協力要請)

第6条 委員会は、所掌事項の遂行にあたって必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

釜石市景観形成推進委員会条例

平成13年3月16日 条例第9号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成13年3月16日 条例第9号