○釜石市景観形成推進委員会条例
平成13年3月16日
条例第9号
(設置)
第1条 釜石市の優れた自然景観の保全や都市景観の創造により、うるおいとやすらぎのある住みよいまちづくりを推進するため、市長の附属機関として釜石市景観形成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 景観形成の基本方針に関すること。
(2) 景観形成の推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、景観形成の推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(協力要請)
第6条 委員会は、所掌事項の遂行にあたって必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。