○釜石市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年12月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、釜石市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年釜石市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 新規申請の場合の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法人登記事項証明書(申請者が個人の場合は事業主の住民票抄本)
(2) 定款(申請者が法人であるものに限る。)
(3) 会社の概況書(営業報告書)(申請者が個人の場合は事業の概況書)
(4) 新増設事業計画書又は当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(5) 貸借対照表及び損益計算書
(6) 減価償却明細書
ア 事業の用に供した日
イ 取得年月日
ウ 取得価額
エ 耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16(1)から別表16(3)までに規定する減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し)
(7) 工場配置図(既設分と増設分の見取図及び建物配置の状態、主要な償却資産の配置を記入したもの。配置図の余白に作業工程図を記入すること。)
(8) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、固定資産税課税免除申請書(新規分)を受理したときは、これを審査し、当該工場等を調査するものとする。
(課税免除通知)
第5条 市長は、当該年度の課税免除額を決定したときは、申請者に対し固定資産税課税免除決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
附 則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第12号の15)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則12の15・全改)