○釜石市景観条例

平成24年12月21日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 良好な景観の形成に関する施策

第1節 景観計画の策定等(第3条―第5条)

第2節 行為の制限等(第6条―第18条)

第3節 良好な景観の形成を阻害する建築物等の所有者等に対する要請(第19条)

第4節 支援及び啓発(第20条・第21条)

第3章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民、事業者及び行政の協働による地域の特性を生かした良好な景観の形成と保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 釜石市景観形成推進委員会 釜石市景観形成推進委員会条例(平成13年釜石市条例第9号)第1条に規定する釜石市景観形成推進委員会をいう。

第2章 良好な景観の形成に関する施策

第1節 景観計画の策定等

(景観計画の策定)

第3条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。

2 市長は、前項の景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(景観計画区域等)

第4条 景観計画区域は、次の各号のいずれかの地域に区分するものとする。

(1) 一般景観地域(次号に掲げる地域以外の地域をいう。)

(2) 特定景観地域(市長が良好な景観の形成を図る上で特に重要と認める地域をいう。以下同じ。)

2 法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、前項各号に掲げる地域を構成する地区ごとに定めるものとする。

(土地所有者等による計画提案)

第5条 市長は、法第11条第1項の規定に基づき、土地所有者等から計画提案があった場合において、法第14条第1項の規定により当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がない旨及びその理由を当該土地所有者等に通知しようとするときは、あらかじめ、同条第2項に規定する当該計画提案に係る景観計画の素案について釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

第2節 行為の制限等

(届出を要する行為等)

第6条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件のたい

(3) 水面の埋立て又は干拓

(4) 特定景観地域内で行う木竹の伐採

2 前項各号に掲げる行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、設計又は施行方法及び着手予定日並びに同項の条例で定める事項として次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行わなければならない。

(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 行為の完了予定日

3 第1項各号に掲げる行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

4 第2項の届出書には、法第8条第4項第2号の規制又は措置の基準(以下「景観形成基準」という。)への適合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書を添付しなければならない。

(事前協議)

第7条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に先立ち、市長に対して、当該届出を要する行為について協議及び技術的助言を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する求めがあった場合は、これに応じなければならない。

(助言及び指導)

第8条 市長は、良好な景観形成のため必要があると認めるときは、法第16条第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な助言又は指導を行うことができる。

(勧告の手続及び公表)

第9条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告(以下この条において「勧告」という。)を行おうとするときは、あらかじめ釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る勧告を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(届出を要しない行為)

第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの

(2) 第6条第1項各号に規定する行為で、規則で定める規模以下のもの

(3) 法令又は他の条例の規定により許可、認可、届出等を要する行為のうち、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる行為として規則で定めるもの

2 前項第1号の規則で定める工作物並びに同号及び同項第2号の規則で定める規模は、第4条第2項の地区ごとに定めることができる。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物(建築物を除く。以下同じ。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(変更命令等の手続)

第12条 市長は、法第17条第1項の規定に基づき必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定に基づき原状回復若しくはこれに代わるべき措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

(行為の完了報告等)

第13条 法第16条第1項の規定による届出(同条第2項の規定による変更の届出を含む。次条において同じ。)をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、当該届出に係る行為をとりやめたときについて準用する。

(行為の完了後の勧告)

第14条 市長は、前条の規定による届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な措置をとることを勧告することができる。この場合において、当該勧告を行おうとするときは、あらかじめ、釜石市景観形成推進委員会の意見を聴くものとする。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の勧告について準用する。

(景観重要建造物の指定等の手続)

第15条 市長は、法第19条第1項の規定に基づく指定又は法第27条第2項の規定に基づく指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするとき、又は法第26条の規定に基づき必要な措置を命じ、若しくは勧告しようとするときは、あらかじめ、釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第16条 法第25条第2項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第1項に規定する景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)の滅失及びき損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備を定期に点検すること。

(2) 消火設備の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の修繕は、原則として、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるものを遵守すること。

(景観重要樹木の指定等の手続)

第17条 市長は、法第28条第1項の規定に基づく指定又は法第35条第2項の規定に基づく指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第32条第1項において読み替えて準用する法第23条第1項の規定に基づき原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするとき、又は法第34条の規定に基づき必要な措置を命じ、若しくは勧告しようとするときは、あらかじめ、釜石市景観形成推進委員会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第18条 法第33条第2項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講じること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理の方法の基準として規則で定めるものを遵守すること。

第3節 良好な景観の形成を阻害する建築物等の所有者等に対する要請

第19条 市長は、景観計画区域内において、良好な景観の形成を図る上で著しく支障がある建築物、工作物、土石の採取跡地又は屋外にたい積された物件があると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、景観形成基準に基づき必要な措置を講ずるよう要請することができる。

第4節 支援及び啓発

(支援)

第20条 市長は、良好な景観の形成に関する活動を推進している市民、事業者等に対し、景観形成に関する情報の提供、技術的支援その他必要な支援を行うよう努めなければならない。

(啓発)

第21条 市長は、市民、事業者等に対し、良好な景観の形成に関する知識の普及等啓発に努めるものとする。

第3章 雑則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(釜石市景観計画策定までの経過措置)

2 この条例の施行の日から平成25年3月31日までの間は、法の規定により岩手県が定めた従前の景観計画のうち釜石市に係る部分について釜石市の景観計画とみなす。

釜石市景観条例

平成24年12月21日 条例第27号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成24年12月21日 条例第27号