○放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

令和2年6月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、放射性廃棄物の持込み等に関する宣言(平成元年9月26日議決)に基づき、放射性廃棄物等を原因とする放射線による障害から釜石市民の生命と財産を守り、現在及び将来において市民が健康で安心して暮らせる生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「放射性廃棄物等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 原子力関連施設から発生する使用済燃料及び使用済燃料を再利用又は廃棄する過程で発生する全ての放射性廃棄物

(2) 原子力関連施設から発生する全ての放射性廃棄物及び原子力関連施設の事故により発生する放射性廃棄物

(基本施策)

第3条 市は、いかなる場合も、放射性廃棄物等を市内に持ち込ませない。

2 市は、いかなる場合も、放射性廃棄物等の処分、保管及び研究等に関する全ての調査並びに原子力関連施設の建設を受け入れない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例に則り、市内への放射性廃棄物等の持込み又は原子力関連施設の建設計画等に関する情報(以下次項において「放射性廃棄物等の情報」という。)を得たときは、関係機関に対して事実関係を含む情報提供を求めなければならない。

2 市は、前項の規定により放射性廃棄物等の情報が事実であると認めるときは、速やかに市民並びに岩手県知事及び隣接する市町長に知らせるとともに、必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例に則り、市が実施する取組みへの協力に努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

令和2年6月26日 条例第28号

(令和2年6月26日施行)