○亀山市災害対策本部条例
平成17年1月11日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、亀山市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例29・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所管の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるとき、又は災害対策本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(対策部及び班)
第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に対策部及び班を置くことができる。
2 対策部及び班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 対策部に対策部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員をもって充てる。
4 対策部長は、対策部の事務を掌理する。
5 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員をもって充てる。
6 班長は、班の事務を掌理する。
(平20条例11・一部改正)
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。