○亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年1月11日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会、調査会等の委員その他の構成員、選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人その他非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「委員等」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例35・令元条例20・一部改正)
(報酬)
第2条 委員等の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 前項の報酬は、次の区分により支給する。
(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じてその時々
(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日
(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日
3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。
(費用弁償)
第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとし、その支給については、亀山市職員の旅費に関する条例(平成17年亀山市条例第45号。以下「旅費条例」という。)の規定(第12条中特別車両料金に係る部分を除く。)を準用する。
3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(重複給与の調整)
第4条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において市長が定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役がその任期中において在職する間は、改正前の亀山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、亀山市特別職報酬等審議会条例、亀山市長、助役及び収入役の給与に関する条例及び亀山市職員の旅費に関する条例の収入役に係る規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成19年6月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙等から適用し、同日前にその期日を公示され、又は告示された選挙等については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月25日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年5月15日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第16条の規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平18条例2・平18条例47・平19条例12・平20条例1・平20条例20・平20条例39・平22条例1・平22条例4・平22条例23・平23条例25・平25条例7・平25条例20・平25条例21・平26条例3・平27条例39・平28条例1・平28条例11・平28条例21・平28条例24・平29条例2・平29条例3・平29条例4・平31条例4・令元条例1・令元条例2・令元条例20・令2条例2・令3条例21・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
教育委員会委員 | 月額 54,100円 | 旅費条例別表の市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の項に規定する旅費に相当する額 | |
選挙管理委員会委員長 | 月額 21,400円 | ||
選挙管理委員会委員 | 月額 17,500円 | ||
選挙管理委員補充員 | 日額 7,100円 | ||
監査委員(識見を有する者) | 月額 160,000円 | ||
監査委員(議会選出) | 月額 51,500円 | ||
公平委員会委員 | 年額 39,000円 | ||
農業委員会会長 | 基本給 | 月額 21,400円 | |
能率給 | 年額 557,334円以内で市長が別に定める額 | ||
農業委員会会長職務代理者 | 基本給 | 月額 17,500円 | |
能率給 | 年額 557,334円以内で市長が別に定める額 | ||
農業委員会委員 | 基本給 | 月額 15,200円 | |
能率給 | 年額 557,334円以内で市長が別に定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 月額 10,600円 | |
能率給 | 年額 557,334円以内で市長が別に定める額 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 7,100円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
選挙長 | 日額 10,800円 | 旅費条例別表の消防長の項に規定する旅費に相当する額 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | ||
開票管理者 | 日額 10,800円 | ||
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | ||
開票立会人 | 日額 8,900円 | ||
選挙立会人 | 日額 8,900円 | ||
産業医 | 月額 67,700円 | ||
福祉事務所嘱託医 | 月額 46,800円 | ||
福祉手当業務嘱託医(福祉手当認定診断書審査) | 日額 17,500円 | ||
亀山市育成医療審査嘱託医 | 日額 17,500円 | ||
保育所嘱託医 | 基本額 | 年額 219,000円 | |
人数割額 | 年額 5月1日現在における乳児及び幼児の数に670円を乗じて得た額 | ||
保育所嘱託歯科医 | 基本額 | 年額 219,000円 | |
人数割額 | 年額 5月1日現在における乳児及び幼児の数に440円を乗じて得た額 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
行政改革推進委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
情報公開審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
個人情報保護審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
住居表示審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
環境審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
環境保全審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
水道水源保護審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
社会教育委員 | 年額 22,600円 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
伝統的建造物群保存地区保存審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
障害者介護給付審査会会長 | 日額 23,600円 | ||
障害者介護給付審査会委員 | 日額 20,400円 | ||
亀山市男女共同参画審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市名誉市民審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市まちづくり基本条例推進委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
退職手当審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市景観審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市人権施策審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市子ども・子育て会議委員 | 日額 7,100円 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市空家等対策協議会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市いじめ問題調査委員会委員(臨時委員を含む。) | 日額 7,100円 | ||
亀山市いじめ再調査委員会委員(臨時委員を含む。) | 日額 7,100円 | ||
亀山市コンプライアンス委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
亀山市文化芸術推進審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
学校医 | 基本額 | 年額 219,000円 | |
人数割額 | 年額 5月1日現在における生徒、児童又は幼児の数に670円を乗じて得た額 | ||
結核の有無の検査に係る加給額 | 年額 20,000円 | ||
学校歯科医 | 基本額 | 年額 219,000円 | |
人数割額 | 年額 5月1日現在における生徒、児童又は幼児の数に440円を乗じて得た額 | ||
学校薬剤師 | 年額 154,000円 | ||
法律顧問 | 月額 105,000円 | ||
青少年問題協議会委員 | 年額 11,300円 | 旅費条例別表の上記以外の職員の項に規定する旅費に相当する額 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
その他の非常勤の委員等 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 |