○亀山市補助金等交付規則
平成17年1月11日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付に関し、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等について基本的事項を定め、補助金等に係る予算の執行の効率化及び適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が公益上必要があると認める事務又は事業に対して補助金、助成金、交付金等の名称で交付するものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業
(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、添付書類の一部を省略させることができる。
(1) 事業計画(概要)及び収支予算書又はこれに代わる書類(様式第2号)
(2) 工事の実施に当たっては、実施計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項に係る条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更するときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等の中止、廃止又は内容を変更するときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(決定通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等交付決定指令書(様式第4号)により、補助金等の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に申請の取下げをすることができる。
2 補助金等の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、災害その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の規定及び補助金等の交付目的並びに交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って誠実に補助事業等を遂行し、適正かつ効率的に補助金を使用しなければならず、いかなる理由によっても他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長の定める期日又は随時の要求に応じ、補助事業等の遂行の状況を報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、その者に対し、その補助金等が適正に執行されるための必要な指示を与えることができる。
(補助金等の額の確定)
第13条 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を予算の範囲内において確定しなければならない。この場合においては、補助金等交付確定指令書(様式第7号)により、申請者に通知しなければならない。
(補助金等の支払)
第14条 補助金等の支払は、前条の規定により補助金等が確定した後に支払わなければならない。ただし、市長が交付の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、交付決定額の範囲内の金額を概算払することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(5) 正当な理由がなく、状況報告及び実績報告書を提出せず、又は調査を拒んだため補助事業等の内容が確認できないとき。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて補助金等返還命令書(様式第9号)により、その返還を命じなければならない。
(財産の処分制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付目的及び耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(検査)
第18条 市長は、補助金等の執行状況について必要があると認めたときは、補助事業者等の関係書類その他の物件を検査することができる。
(契約の事務に関する支援)
第19条 市長は、補助事業者等から契約の事務に関する支援を求められた場合において必要があると認めたときは、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 事務局運営に係る契約の事務の執行の代行
(2) 入札及び開札の執行の支援
(3) 入札及び開札の立会い
(4) その他契約の事務に関する支援
2 前項の規定により設計金額500万円以上の工事の請負、設計金額100万円以上の設計、測量及び調査の委託並びに契約予定金額100万円以上の契約に係る競争入札に関する入札及び開札の執行の支援を行う場合にあっては、財務課の職員が立ち会うものとする。
(平30規則28・追加)
(適用除外)
第20条 この規則に基づき交付する補助金等に関して、その対象となる補助事業等の内容から、市長が特に認めたときは、この規則の規定の一部を適用しないことができる。
(平30規則28・旧第19条繰下)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、交付の対象、補助率その他必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則28・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の亀山市補助金等交付規則(昭和53年亀山市規則第5号)、関町補助金等交付規則(昭和49年関町規則第15号)又は関町補助金等交付要綱(昭和50年3月20日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月21日規則第28号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2規則31・一部改正)
(令2規則31・一部改正)
(令2規則31・一部改正)
(令2規則31・一部改正)