○亀山市予算の編成及び執行に関する規則

平成17年1月11日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第33条)

第4章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の予算の編成及び執行については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 亀山市行政組織条例(平成17年亀山市条例第184号)第1条に規定する部の長、教育部長、議会事務局長及び消防部長をいう。

(2) 課長 亀山市行政組織条例第1条に規定する部に属さない課の長、亀山市事務分掌規則(平成30年亀山市規則第5号)第2条の表に掲げる課及び室の長、歴史博物館長、亀山市保育所設置条例(平成17年亀山市条例第87号)第2条の表に掲げる園の長、関認定こども園アスレ園長、会計課長、亀山市教育委員会事務局組織規則(平成30年亀山市教育委員会規則第4号)第2条各号に掲げる課の長、図書館長、亀山市立学校設置条例(平成17年亀山市条例第62号)第2条の表幼稚園の部に掲げる幼稚園の長、議事調査課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに消防総務課長をいう。

(平18規則19・全改、平22規則15・平23規則17・平25規則11・平28規則27・平30規則7・令4規則20・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(課長の協力等)

第4条 課長は、財務課長が財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、協力しなければならない。財務課長が市長の命を受けて予算の執行状況について調査するときも、また同様とする。

(平18規則19・平25規則11・平30規則7・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 総務財政部長は、市長の命を受けて、毎年度の予算編成方針を定め、あらかじめ部長及び課長に通知しなければならない。

(平18規則19・平22規則15・平25規則11・平30規則7・令4規則20・一部改正)

(予算に関する要求書等)

第6条 課長は、前条の規定により定められた予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「要求書等」という。)のうち、必要なものを作成し、別に定める期日までに財務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 報酬、職員手当等改訂要求書

(4) 継続費見積書

(5) 繰越明許費見積書

(6) 債務負担行為見積書

(7) 地方債見積書

(8) 給与費見積書

(平18規則19・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(予算の査定)

第7条 総務財政部長及び財務課長は、前条の規定により提出された要求書等を審査した上で、市長の査定を受けなければならない。

(平18規則19・平22規則15・平25規則11・平30規則7・令4規則20・一部改正)

(予算の査定の結果通知)

第8条 総務財政部長は、前条の査定の結果を部長及び課長に通知しなければならない。

(平18規則19・平22規則15・平25規則11・平30規則7・令4規則20・一部改正)

(予算案及び予算に関する説明書の作成)

第9条 財務課長は、第7条の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(平18規則19・平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(予算の通知)

第10条 総務財政部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者、部長及び課長に通知しなければならない。

(平18規則19・平19規則7・平22規則15・平25規則11・平30規則7・令4規則20・一部改正)

(補正予算)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算について準用する。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 総務財政部長は、当初予算の成立後、速やかに予算の執行方針(以下「執行方針」という。)を定め、部長及び課長に通知しなければならない。

2 総務財政部長は、執行方針を変更する必要が生じたときは、速やかに当該執行方針を変更し、部長及び課長に通知しなければならない。

(平18規則19・平22規則15・平25規則11・平30規則7・令4規則20・一部改正)

(歳出予算の配当)

第13条 財務課長は、執行方針に基づいて、課長に対して歳出予算を配当するものとする。ただし、資金状況、財政状況等を勘案して、財務課長が必要と認めるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。

2 財務課長は、歳出予算を配当したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則19・平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(予算執行の制限)

第14条 課長は、歳出予算のうち、特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ、執行してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平18規則19・平30規則7・一部改正)

(予算の執行計画)

第15条 課長は、執行方針に基づき予算の執行計画を立て、効率的な執行に努めなければならない。

2 財務課長は、必要と認めるときは、課長に執行計画に関する資料の提出を求め、当該執行計画について指示することができる。

(平18規則19・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(追加配当等)

第16条 課長は、歳出予算の追加配当を必要とするときは、歳出予算追加配当要求書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の歳出予算追加配当要求書が提出された場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、追加配当するものとする。この場合において、第13条第2項の規定を準用する。

(平18規則19・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(配当替え)

第17条 課長は、予算の執行上、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長に配当替えすることを必要とするときは、歳出予算配当替申請書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の歳出予算配当替申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、市長の承認を受けなければならない。

3 財務課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに歳出予算配当通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平18規則19・平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(歳出予算の流用)

第18条 課長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用申請書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の予算流用申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、市長の承認を受けなければならない。

3 財務課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、第13条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平18規則19・平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(歳出予算流用の制限)

第19条 歳出予算の流用は、必要な最小限度の範囲を超えてはならない。

2 次に掲げる節の金額は、他の経費と流用することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 負担金、補助及び交付金

(予備費の充用)

第20条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の予備費充用申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、市長の承認を受けなければならない。

3 財務課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、第13条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平18規則19・平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(弾力条項の適用)

第21条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定により弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の弾力条項適用申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、市長の承認を受けなければならない。

3 財務課長は、前項による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、第13条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平18規則19・平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(支出負担行為の手続)

第22条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものは、支出負担行為決議書兼支出命令書(支払通知書)によることができる。

(1) 第26条ただし書各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げるもの

(2) 報償費のうち現金を支給するもの及び1件10万円以下のもの

(3) 交際費(1件10万円を超える物品の購入を除く。)

(4) 需用費のうち次に掲げるもの

 燃料費

 光熱水費

 賄材料費

 からまでに掲げるもののほか1件10万円以下のもの

(5) 役務費のうち次に掲げるもの

 通信運搬費

 保険料

 及びに掲げるもののほか1件10万円以下のもの

(6) 使用料及び賃借料のうち次に掲げるもの

 継続的契約をしているもの

 に掲げるもののほか1件10万円以下のもの

(7) 原材料費のうち1件10万円以下のもの

(8) 指令を要しないもの、補助及び交付金のうち負担金

(9) 償還金利子及び割引料

2 前項ただし書第1号から第3号まで及び第7号に掲げるものについて、亀山市物品管理規則(平成18年亀山市規則第4号)第8条第1項の規定により物品購入伝票を作成した場合は、当該物品購入伝票を前項の支出負担行為決議書とみなすことができる。

3 第1項ただし書各号に掲げるものについて、亀山市会計規則(平成17年亀山市規則第34号)第34条第5項の規定により振替命令(通知)書を作成した場合は、当該振替命令(通知)書を第1項ただし書の支出負担行為決議書兼支出命令書(支払通知書)とみなすことができる。

(平17規則132・平18規則19・平30規則7・令2規則8・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第23条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(会計管理者への合議)

第24条 課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、要綱等の制定及び改廃に関すること。

(2) 予算の執行の委任に関すること。

(3) 1件当たりの金額が500万円以上の支出負担行為に関すること。ただし、予算の範囲内における給与及び法第232条第1項に規定する法律又はこれに基づく政令により市の負担に属する経費に関することについては、この限りでない。

(4) その他重要と認められる支出負担行為に関すること。

(平18規則19・平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(総務財政部長への合議等)

第25条 課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務財政部長に合議しなければならない。

(1) 前条第1号及び第2号に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金に係る事業計画申請、交付申請及び実績報告に関すること。ただし、福祉に関する法令に基いて支出する扶助費及び医療費に係るものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められることに関すること。

2 国庫支出金及び県支出金に係る交付決定に関する事項については、総務財政部長に供覧しなければならない。ただし、福祉に関する法令に基づいて支出する扶助費及び医療費に係るものを除く。

(平17規則132・平18規則19・平22規則15・平25規則11・平28規則29・平30規則7・令4規則20・一部改正)

第26条 課長は、1件500万円以上(公有財産購入費並びに補償、補填及び賠償金に係るものは、1件100万円以上)の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務財政部長に合議をしなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 人件費

(2) 旅費

(3) 需用費のうち次に掲げるもの

 燃料費

 光熱水費

 賄材料費

(4) 役務費のうち通信運搬費

(5) 備品購入費のうち図書の購入に係るもの

(6) 扶助費

(7) 公債費

(8) 公課費

(9) 単価契約をしているもの

(10) 福祉医療費の助成に関するもの

(11) その他前各号に準ずるもの

(平18規則19・追加、平22規則15・平25規則11・平30規則7・令2規則8・令4規則20・一部改正)

(財務課長への合議)

第27条 課長は、次に掲げる歳入を調定しようとするときは、あらかじめ財務課長に合議をしなければならない。

(1) 寄附金

(2) 繰入金

(3) 諸収入のうち1件100万円以上のもの

(4) その他前3号に準ずるもの

(平17規則132・追加、平18規則19・旧第26条繰下・一部改正、平25規則11・平30規則7・一部改正)

第28条 課長は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財務課長に合議しなければならない。ただし、第26条ただし書各号(第2号を除く。)に掲げるものを除く。

(1) 旅費のうち1件10万円以上のもの

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金のうち指令を要するもの

(4) 公有財産購入費並びに補償、補てん及び賠償金のうち1件30万円以上のもの

(5) 貸付金

(6) 投資及び出資金

(7) 積立金

(8) 寄附金

(9) 繰出金

(10) 前各号に定めるもののほか、1件50万円以上のもの

(平18規則19・追加、平25規則11・平30規則7・令2規則8・一部改正)

(出納状況等の報告)

第29条 会計管理者は、毎月の歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに現金の保管状況を市長に報告しなければならない。

(平17規則132・旧第27条繰下、平18規則19・旧第28条繰下、平19規則7・一部改正)

(継続費)

第30条 課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとする必要があるときは、財務課長の定める期日までに継続費繰越申請書を提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の継続費繰越申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、市長の承認を受けなければならない。

3 財務課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 課長は、第2項により承認を受けた継続費の繰越しについて、継続費繰越計算調書を作成し、翌年度の5月20日までに財務課長に提出しなければならない。

5 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を財務課長に提出しなければならない。

6 財務課長は、第4項の継続費繰越計算調書又は前項の継続費精算調書が提出された場合は、その内容を審査した上で、継続費繰越計算書又は継続費精算報告書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

7 財務課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

8 前項の規定による通知があったときは、第13条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平17規則132・旧第28条繰下、平18規則19・旧第29条繰下・一部改正、平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(事故繰越し及び繰越明許費)

第31条 課長は、事故繰越しをする必要があるときは、財務課長の定める期日までに事故繰越し繰越申請書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の事故繰越し繰越申請書が提出された場合は、その内容を審査した上で、市長の承認を受けなければならない。

3 財務課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに課長に通知しなければならない。

4 課長は、予算に定められた繰越明許費の繰越し又は第2項により承認を受けた事故繰越しについて、繰越明許費繰越計算調書又は事故繰越し繰越調書を作成し、翌年度の5月20日までに財務課長に提出しなければならない。

5 財務課長は、前項の繰越明許費繰越計算調書又は事故繰越し繰越調書が提出された場合は、その内容を審査した上で、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

6 財務課長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

7 前項の規定による通知があったときは、第13条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(平17規則132・旧第29条繰下、平18規則19・旧第30条繰下・一部改正、平19規則7・平25規則11・平30規則7・一部改正)

(予算関係帳簿の整備)

第32条 課長は、予算の通知及び予算の配当を受けたとき、並びに予算を執行したときは、支出負担行為整理簿により整理しなければならない。

(平17規則132・旧第30条繰下、平18規則19・旧第31条繰下・一部改正、平30規則7・一部改正)

(予算執行実績調書)

第33条 課長は、毎会計年度その所掌する事務事業に係る予算の執行について、主要な施策の成果その他予算の執行の実績を明らかにした調書を作成し、財務課長の定める期日までに提出しなければならない。

(平17規則132・旧第31条繰下、平18規則19・旧第32条繰下・一部改正、平25規則11・平30規則7・一部改正)

第4章 雑則

(財務会計システムによる処理)

第34条 この規則の規定により行うこととされている事務は、原則として財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子計算組織をいう。次項において同じ。)を利用する。

2 この規則の規定により作成することとされている帳簿又は帳票については、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって当該帳簿又は帳票に代えることができる。

(平22規則10・追加)

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則132・旧第32条繰下、平18規則19・旧第33条繰下、平22規則10・旧第34条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年4月1日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役がその任期中において在職する間は、第1条、第3条、第4条、第6条、第7条、第10条、第12条、第14条及び第15条の規定による改正前のそれぞれの規則の収入役に係る規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年3月28日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(平18規則19・平21規則8・令2規則8・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

会計年度任用職員以外の職員

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


会計年度任用職員

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

発令通知書兼勤務条件通知書又は勤務条件変更(更新)通知書(変更(更新)した場合に限る。)、支給明細書及び報酬調書


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

会計年度任用職員以外の職員

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当支給調書及び各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


会計年度任用職員

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

発令通知書兼勤務条件通知書又は勤務条件変更(更新)通知書(変更(更新)した場合に限る。)、支給明細書及び報酬調書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書及び払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等からの請求書、受領書、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書、死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

物品の場合は、11の項の需用費に準ずる。

8 旅費

会計年度任用職員以外の職員

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令書、請求書、旅行依頼書又は支給調書


会計年度任用職員

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

発令通知書兼勤務条件通知書又は勤務条件変更(更新)通知書(変更(更新)した場合に限る。)、支給明細書及び報酬調書


9 交際費

支出決定のとき。

(契約締結のとき。)

支出しようとする額

(契約金額)

請求書

(契約書)

契約書を作成する場合は括弧書により、物品の場合は11の項の需用費に準ずる。

10 需用費

契約締結のとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書)

1件100,000円以下のもの、光熱水費、燃料費、賄材料費及び単価契約のものは、括弧書によることができる。

11 役務費

契約締結のとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書又は払込通知書)

通信運搬費、保険料、手数料、1件100,000円以下のもの、単価の定まっているもの及び単価契約をしているものは、括弧書によることができる。

12 委託料

契約締結のとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書)

単価契約をしているものは、括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書又は払込通知書)

継続的契約をしているもの、1件100,000円以下のもの及び単価契約をしているものは、括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書)

契約書を作成することにより難いものは、括弧書によることができる。

15 原材料費

契約締結のとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書)

1件100,000円以下のもの及び単価契約をしているものは括弧書きによることができる。

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

 

17 備品購入費

契約締結のとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書)

単価契約をしているものは、括弧書によることができる。

18 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき。

(請求のあったとき。)

交付決定金額

(請求のあった金額)

交付決定指令書の写し

(請求書)

指令を要しないものは、括弧書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書及び扶助決定書の写し

物品の場合は、11の項の需用費に準ずる。

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付決定書、契約書及び確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

契約締結のとき。

(支出決定のとき。)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書

(請求書、支払決定調書、判決書謄本及び示談書)

契約書を作成することにより難いものは、括弧書によることができる。

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

償還明細書、払込通知書、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みの内容を明らかにする書類

 

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

 

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

 

別表第2(第23条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

支出決定のとき。

繰替払をした額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨を表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき。

(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば括弧書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

亀山市予算の編成及び執行に関する規則

平成17年1月11日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)