○亀山市歴史博物館条例
平成17年1月11日
条例第69号
(設置)
第1条 市は、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与し、新たな地域文化を創造するため、亀山市歴史博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(令5条例7・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 亀山市歴史博物館
(2) 位置 亀山市若山町7番30号
(事業)
第3条 博物館は、その設置目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 亀山市の歴史等に関する実物、模型、複製、文献、写真等の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び利用に供すること。
(2) 博物館資料の利用者に対する説明、助言及び指導に関すること。
(3) 博物館資料に関する専門的かつ技術的な調査研究に関すること。
(4) 博物館資料の保管、展示等に関する技術的研究に関すること。
(5) 博物館資料に関する解説書、目録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(6) 博物館資料に関する講演会、研究会等を開催すること。
(7) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
(8) 他の博物館、図書館、学校その他関係機関との連絡及び協力に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置目的の達成のために必要なこと。
(平20条例43・一部改正)
(観覧料)
第4条 博物館資料の展示会場へ入場しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(特別利用の許可)
第5条 博物館資料について、学術研究等のために熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ亀山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に博物館資料の管理上必要な条件を付することができる。
(企画展示室等の使用の許可等)
第6条 教育委員会は、博物館の設置目的に反しない範囲内において、企画展示室、講義室及び実習室(以下「企画展示室等」という。)の使用を許可することができる。
2 前項の規定により企画展示室等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 教育委員会は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 博物館資料又は企画展示室等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他博物館の管理運営上支障があるとき。
(使用者等に対する指示)
第9条 教育委員会は、博物館の管理上必要があるときは、使用者等その他関係者に対し必要な指示をすることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により利用又は使用の許可を受けたとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 市は、前項の規定により利用若しくは使用の許可を取り消し、利用若しくは使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更した場合において、使用者等に損害が生じても、その責めを負わない。
(観覧料及び使用料の免除)
第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料及び使用料を免除することができる。
(観覧料及び使用料の還付)
第13条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等)
第14条 第6条第2項の許可を受けた者は、企画展示室等の使用に関し特別の設備をし、又は企画展示室等に変更を加え、若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者等は、博物館資料の利用若しくは企画展示室等の使用が終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用若しくは使用の許可を取り消され、若しくは利用若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 博物館資料又は施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入館の制限)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、博物館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者等他の利用者に迷惑若しくは不快感を及ぼし、又はそのおそれがある者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 博物館資料又は博物館の施設を損傷するおそれがあると認められる者
(4) 博物館の職員の指示に従わない者
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の亀山市歴史博物館の設置及び管理に関する条例(平成6年亀山市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(亀山市関町北部ふれあい交流センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条から第6条まで、第12条、第13条、第16条及び第18条の規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(亀山市歴史博物館条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の亀山市歴史博物館条例の規定、第3条の規定による改正後の関まちなみ文化センター条例の規定、第4条の規定による改正後の関宿散策拠点施設条例の規定、第5条の規定による改正後の鈴鹿峠自然の家条例の規定、第11条の規定による改正後の亀山市関文化交流センター条例の規定、第13条の規定による改正後の亀山市地区コミュニティセンター条例の規定、第14条の規定による改正後の鈴鹿馬子唄会館条例の規定、第15条の規定による改正後の亀山市関町北部ふれあい交流センター条例の規定、第18条の規定による改正後の亀山市林業総合センター条例の規定及び第26条の規定による改正後の亀山市斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 常設展示 | 特別展示 | |
個人 | 団体 | ||
学生・生徒・児童 | 100円 | 80円 | 1,000円以内の範囲内で教育委員会が定める額 |
一般 | 200円 | 160円 |
備考 団体とは、20人以上のものをいう。
別表第2(第11条関係)
(平25条例33・平31条例6・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
企画展示室 | 3,300円 | 3,830円 | 6,600円 |
講義室 | 3,300円 | 3,830円 | 6,600円 |
実習室 | 1,630円 | 2,200円 | 3,300円 |
備考
1 冷暖房を使用する場合は、当該使用料の50パーセントに相当する額を当該使用料に加算する。
2 準備又は原状回復のため使用する場合は、当該使用料の30パーセントに相当する額とする。