○亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館条例
平成17年1月11日
条例第70号
(設置)
第1条 市は、関宿の歴史文化の保存及び伝承並びに町並み保存を推進するため、亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
関宿旅籠玉屋歴史資料館 | 亀山市関町中町444番地1 |
関まちなみ資料館 | 亀山市関町中町482番地 |
関の山車会館 | 亀山市関町中町531番地 |
(平21条例1・平31条例8・一部改正)
(事業)
第3条 資料館で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 資料館の公開に関すること。
(2) 関宿の歴史、文化、旅籠及び山車に関する資料の展示に関すること。
(3) 歴史、文化、町並み保存及び山車に関する交流の場としての活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の設置目的の達成のために必要なこと。
(平31条例8・一部改正)
(入館者等に対する指示)
第4条 市長は、資料館の管理上必要があるときは、資料館に入館しようとする者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(平22条例6・一部改正)
(離れ等の時間外使用)
第5条 市長は、資料館の開館時間以外の時間において、資料館の設置目的に反しない範囲で関の山車会館の離れ及び集会室(以下「離れ等」という。)を使用させることができる。
2 前項の規定による使用(以下「時間外使用」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、資料館の管理上必要があるときは、前項の許可(以下「時間外使用の許可」という。)に必要な条件を付することができる。
(平31条例8・追加)
(時間外使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、時間外使用の許可を与えない。
(1) 営利を目的とした使用と認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 資料館の施設、附属設備、資料等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 資料館の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(平31条例8・追加)
(目的外使用等の禁止)
第7条 時間外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に離れ等を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平31条例8・追加)
(時間外使用の許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その時間外使用の許可を取り消し、時間外使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により時間外使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条の指示に違反したとき。
(3) 第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。
2 市は、前項の規定により時間外使用の許可を取り消し、時間外使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更した場合において、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(平31条例8・追加)
(入館料及び使用料)
第9条 資料館へ入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。
2 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。
(平31条例8・旧第5条繰下・一部改正)
(入館料及び使用料の免除)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料及び使用料を免除することができる。
(平31条例8・旧第6条繰下・一部改正)
(入館料及び使用料の還付)
第11条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平31条例8・旧第7条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 営利を目的とする者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) その他資料館の管理上支障があると認められる者
(平22条例6・一部改正、平31条例8・旧第8条繰下・一部改正)
(特別の設備等)
第13条 使用者は、時間外使用に関し特別の設備をし、又は離れ等に変更を加え、若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(平31条例8・追加)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、時間外使用が終了したとき又は第8条第1項の規定により時間外使用の許可を取り消され、若しくは時間外使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平31条例8・追加)
(損害賠償の義務)
第15条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平31条例8・旧第9条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例6・一部改正、平31条例8・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の関宿旅籠玉屋歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成8年関町条例第20号)又は関まちなみ資料館の設置及び管理に関する条例(昭和63年関町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第1号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(平31条例8・追加)
区分 | 入館料 | |||||
関宿旅籠玉屋歴史資料館及び関まちなみ資料館に入館する場合 | 関の山車会館に入館する場合 | 関宿旅籠玉屋歴史資料館、関まちなみ資料館及び関の山車会館に入館する場合 | ||||
一般 | 学生・生徒・児童 | 一般 | 学生・生徒・児童 | 一般 | 学生・生徒・児童 | |
個人 | 300円 | 200円 | 300円 | 200円 | 500円 | 300円 |
団体 | 1人につき250円 | 1人につき150円 | 1人につき250円 | 1人につき150円 | 1人につき400円 | 1人につき200円 |
備考 団体とは、30人以上のものをいう。
別表第2(第9条関係)
(平31条例8・追加・一部改正)
区分 | 使用料(午後5時から午後9時まで) |
離れ | 720円 |
集会室 | 720円 |
備考 冷暖房器具を使用する場合は、当該使用料に300円を加算する。