○亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成17年1月11日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年亀山市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、設計図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
様式 略
○亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成17年1月11日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年亀山市条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、設計図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
様式 略