○亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成17年1月11日

規則第45号

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、設計図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(現状変更行為の許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに現状変更行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(昭和55年関町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

亀山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成17年1月11日 規則第45号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月11日 規則第45号