○亀山市延長保育促進事業実施要綱

平成17年1月11日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、児童の保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長が必要な児童に対し、通常の保育時間を超えて延長保育を行い、もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施保育所)

第2条 この事業を実施する保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所であって、市長があらかじめ指定する保育所とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法の規定に基づく保育の実施を行っている児童のうち、居宅外労働の事由により保育所へ入所を承諾された児童とする。

(延長保育の時間)

第4条 延長保育の時間は、通常保育時間終了時から午後7時30分までとする。

(申込み)

第5条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)に就労時間等証明書(様式第2号)を添付して、福祉事務所長に申し込まなければならない。

(決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査の上この事業の利用の可否を決定し、延長保育利用承諾書(様式第3号)又は延長保育利用不承諾書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定によりこの事業の利用を承諾した後であっても、当該児童の健康状態その他の事情により、この事業の利用が不適切と認めた場合は、この事業の利用を中止することができるものとする。

(中止の届出)

第7条 保護者は、この事業の利用が必要でなくなったときは、延長保育利用中止届出書(様式第5号)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の亀山市延長保育促進事業実施要綱(平成12年亀山市告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第39号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第58号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の亀山市延長保育促進事業実施要綱、亀山市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、亀山市母子家庭等高等職業訓練給付金事業実施要綱、亀山市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金事業実施要綱及び亀山市未熟児養育医療給付実施要綱に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日告示第67号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平27告示212・全改)

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(平18告示39・平22告示58・平30告示67・一部改正)

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(平27告示212・全改)

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亀山市延長保育促進事業実施要綱

平成17年1月11日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)