○亀山市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱
平成17年1月11日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、重度身体障害者が所有する自動車の燃料購入費用の一部を助成することにより、重度身体障害者の生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する所得制限額以上の所得を有する者を除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 自己所有の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車を自ら運転する者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害若しくは体幹機能障害で1級、2級若しくは3級に該当する者又は内部障害で1級に該当する者
(助成額)
第3条 この事業における助成額は、次に掲げる額とする。
(1) ガソリンにあっては、1月につき、25リットルを限度として、その使用量に1リットルに当たり60円を乗じて得た額
(2) 軽油にあっては、1月につき、50リットルを限度として、その使用量に1リットル当たり30円を乗じて得た額
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、重度身体障害者自動車燃料費用助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受給資格)
第6条 受給資格は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から発生するものとする。
2 市長は、受給資格について、毎年度確認を行うものとする。
(平24告示55・一部改正)
2 受給資格者が死亡した場合にあっては、受給資格者と生計を一にしていた配偶者又は扶養義務者が未請求分を請求することができる。
(助成額の支払)
第8条 市長は、受給資格者からの請求があったときは、内容を審査し、4半期ごとに助成額を支払うものとする。
(受給資格の消滅)
第9条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 自動車を所有しなくなったとき。
(3) 障害程度の変更により、対象者でなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 第2条ただし書に規定する者となったとき。
(平24告示55・一部改正)
(助成額の返還)
第10条 市長は、受給資格者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第55号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略