○亀山市薬剤散布機貸出要綱

平成17年1月11日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の所有する消毒兼殺虫用薬剤散布機(以下「散布機」という。)を貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。

(散布機の貸出し)

第2条 散布機は、市内に居住する者又は事務所、事業所等を有する者が、市内に所在する土地及び建物への薬剤散布に使用する場合に貸し出すものとする。

2 散布機の貸出台数は、1回につき1台とする。

(平29告示62・一部改正)

(費用負担)

第3条 散布機を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 会社、工場、事業所、自治会等 1回につき 1,100円

(2) 個人 1回につき 310円

2 使用者は、前項に規定する費用を納入通知書によって前納しなければならない。

(平25告示234・平29告示62・令元告示66・一部改正)

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の亀山市薬剤散布機使用料条例(昭和43年亀山市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日告示第234号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第62号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第66号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

亀山市薬剤散布機貸出要綱

平成17年1月11日 告示第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月11日 告示第7号
平成25年12月27日 告示第234号
平成29年3月31日 告示第62号
令和元年9月30日 告示第66号