○亀山市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

平成17年1月11日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、市内の各家庭から排出される生ごみの減量化及びたい肥としての資源化を積極的に推進するため、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の購入者に対し補助金を交付することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(補助金の名称)

第2条 この告示により交付する補助金は、亀山市生ごみ処理容器購入費補助金(以下「補助金」という。)という。

(補助金の交付対象)

第3条 この告示により補助対象となる容器は、生ごみを堆肥化させ、又は減量化させる機能を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 密封した状態で、発酵菌の作用を利用する構造のもの

(2) 底部がなく、水分を地中に浸透させる構造のもの

(3) ハンドル又はペダル操作で容器全体を回転させ、又は容器内部をかくはんさせることにより、発酵分解作用が促進される構造のもの

(4) 電力を用いて容器内部をかくはんさせ、若しくは加温送風することにより、発酵分解作用が促進され、又は乾燥による減量化が促進される構造のもの

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認めたもの

2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者で、容器を購入し、当該容器を市内に設置したもの

(2) 周辺住民に悪臭等の迷惑がかからないよう維持管理の徹底を行い、たい肥の活用を図ることができる者

3 市長は、前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納している者を補助金の交付対象者としないことができる。

(平18告示118・平27告示79・平28告示87・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1基につき容器購入費の2分の1に相当する額とし、25,000円を限度とする。

2 前項の規定により補助金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付請求)

第5条 補助金の交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、生ごみ処理容器購入費補助金交付請求書(別記様式)に領収書その他市長が必要と認めた書類を添えて、容器を購入した日から起算して90日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の亀山市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成5年亀山市要綱第30号)又は関町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成5年関町要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示176・追加)

(平成18年9月29日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第79号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第87号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年11月13日告示第176号)

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

亀山市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱

平成17年1月11日 告示第44号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月11日 告示第44号
平成18年9月29日 告示第118号
平成27年3月31日 告示第79号
平成28年3月30日 告示第87号
令和5年11月13日 告示第176号