○亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年1月11日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年亀山市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録の申請)
第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書を市長に提出しなければならない。
(印鑑の登録の確認)
第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書・印鑑登録回答書を送付した日の翌日から起算して15日を経過した日とする。
2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けたものは、当該写真に割印、浮出プレス、せん孔等による契印があるもの若しくは特殊加工されているものでなければならない。
3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証する者の登録した印鑑を押印しなければならない。
(令元規則21・一部改正)
(令元規則21・一部改正)
(印鑑の登録の抹消通知)
第5条 条例第16条第2項に規定する公示は、亀山市公告式条例(平成17年亀山市条例第3号)別表に掲げる掲示場に掲示して行う。
(令元規則21・一部改正)
(平17規則138・令元規則21・一部改正)
(書類の保存)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年亀山市規則第5号)又は関町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年関町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附則(平成17年6月30日規則第138号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の亀山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、亀山市児童福祉法施行細則、亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、亀山市道路占用等に関する規則、亀山市営住宅条例施行規則、亀山市火災予防条例施行規則、亀山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、亀山市子ども・子育て支援法施行細則、亀山市保育の利用に関する規則及び亀山市地域まちづくり協議会条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月17日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月4日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27規則42・全改、平31規則16・令元規則21・一部改正)
(平30規則7・平31規則16・令元規則21・令4規則20・一部改正)
(令2規則31・一部改正)
(平31規則16・令2規則31・一部改正)
(平22規則58・全改、平31規則16・令2規則31・一部改正)
(令4規則10・全改)
(令元規則21・一部改正)
(平31規則16・令2規則31・一部改正)
(平31規則16・令2規則31・一部改正)