○亀山市予防接種事故災害補償要綱
平成17年1月11日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国市長会事故賠償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市長が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施するもの(以下「市単の予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市単の予防接種を受けた者が、著しい障害を有する状態となり、又は死亡した場合において、当該著しい障害を有する状態又は死亡が市単の予防接種を受けたことによるものであると市長が認定したときは、補償を行う。
(市単の予防接種の範囲)
第3条 市単の予防接種には、市長が委託契約によって、他の市町村長に委託して行うものを含み、他の市町村長から委託を受けて行うものは含めないものとする。
(補償の基準等)
第4条 この告示による補償は、死亡補償又は障害補償とし、次に定めるとおりとする。
(1) 死亡補償 市単の予防接種を受けた者が、当該予防接種による事故を発見した日から180日以内に死亡したとき。
(2) 障害補償 市単の予防接種を受けた者が、当該予防接種による事故を発見した日から180日以内に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害を被ったとき(事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を確定する。)。
2 補償金の給付は、次に定める者に対して行う。
(1) 死亡補償金 市単の予防接種を受けたことにより死亡した者の法定相続人
(2) 障害補償金 市単の予防接種を受けたことにより法に定める程度の状態にある者
3 補償金の額は、死亡補償金の額にあっては全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書第24条第1項の表に規定する死亡補償保険金の額(補償の対象となる事故を発見した日までに令第17条第4項第2号に規定する給付の額が改正された場合は、当該改正後の給付の額)、障害補償金の額にあっては同表に規定する障害補償保険金の額とする。
4 市長は、死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しない。
(令5告示101・一部改正)
(損害賠償の免責)
第5条 この告示による補償を行った場合には、同一事由については、補償を行った額を限度として民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責めを負わない。
(剰余金)
第6条 市長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく年金払いの補償金に係る市負担分を一定基準に従い、一時金に換算して、てん補を受ける保険契約の締結をした場合において、一時払いによる保険金の額と市が負担する法定救済措置の費用との間に剰余金が生じたときは、その剰余金の全額を当該健康被害者の救済のために使用するものとする。
(平19告示59の2・一部改正)
(準用規定)
第7条 この告示に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
(令5告示101・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の亀山市予防接種事故災害補償要綱(昭和53年亀山市告示第24号)又は関町予防接種事故災害補償規程(昭和61年関町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第59号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年5月24日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。