○亀山市産業振興条例

平成17年1月11日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、市内において事業所の新設、増設又は移設(以下「立地等」という。)を行う者に対して、奨励措置を講ずることにより、新規産業の創出及び既存企業の新規設備投資による産業立地の促進及び産業の高度化を図り、もって就労の場の確保、市の産業経済の振興及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(平20条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいう。

(2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 施設等 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。

(4) 新設 市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置すること又は市内に事業所を有する者が現に行っている事業と異なる事業の事業所を市内に設置することをいう。

(5) 増設 市内に事業所を有する者が事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の施設等を拡張し、又は現に行っている事業と同一の事業の事業所を市内に設置することをいう。

(6) 移設 市内に事業所を有する者が当該事業所を廃止し、市内の他の場所に移転することをいう。

(7) 投下固定資産総額 事業者が事業所の立地等に伴い新たに取得した施設等(土地にあっては、当該立地等を行った事業所の操業を開始した日前3年(市長がやむを得ない事情があると認める場合は、市長が必要と認める期間)以内に取得したものを含む。)の取得価額の合計額をいう。

(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(9) 新規雇用者等 事業者が事業所の新設若しくは増設(中小企業者が行うものを除く。)に伴って新たに雇用する者又は増設(中小企業者が行うものに限る。)若しくは移設後の事業所が操業を開始した日において雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(平20条例6・平28条例34・令4条例8・一部改正)

(奨励措置対象事業者)

第3条 この条例による奨励措置の対象となる事業者(以下「奨励措置対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 立地等に係る事業所が次のいずれかの事業に供されるものであること。

 物品の製造に係る事業で規則で定めるもの

 物流機能を有する保管施設事業

 その他規則で定める事業

(2) 立地等に係る事業所が次のいずれかの地域内にあること。

 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載の工場適地

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域及び工業専用地域

 市長が特に適当であると認める地域

(3) 投下固定資産総額が5億円(第1号ア及びに該当する事業を営む中小企業者(次号において「製造業等中小企業者」という。)が行う増設又は移設にあっては1億円)以上であること。

(4) 新規雇用者等の数が10人(製造業等中小企業者が行う新設にあっては5人、製造業等中小企業者が行う増設又は移設にあっては、当該増設又は移設後の事業所が操業を開始した日から起算して1年前の日の雇用者数)以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納している事業者は、奨励措置対象事業者としないことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、この条例による奨励措置を講じられている事業者は、奨励措置対象事業者としない。

(平18条例33・平18条例34・平20条例6・平20条例12・平27条例1・平27条例43・平28条例34・令4条例19・一部改正)

(奨励措置指定事業者等の指定)

第4条 奨励措置対象事業者は、第6条に規定する奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、この条例の目的に適合すると認めたときは、申請者を奨励措置指定事業者(以下「指定事業者」という。)として指定するほか、当該奨励措置の対象となる施設等についても、奨励措置指定施設(以下「指定施設」という。)として指定するものとする。

3 市長は、必要があるときは、前項の規定による指定に条件を付することができる。

4 市長は、指定施設のうちの償却資産について、指定事業者がこれに代わる償却資産を新たに取得したときは、当該償却資産を当該指定施設とすることができる。

(平20条例6・一部改正)

(指定事業者の責務)

第5条 指定事業者は、指定施設が属する事業所における事業活動に関し、法令を遵守しなければならない。

2 指定事業者は、市民の雇用、環境及び景観の保全その他まちづくりに寄与する取組の実施に努めなければならない。

(平20条例6・追加)

(奨励措置)

第6条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 雇用促進奨励金

2 前項第1号の企業立地奨励金の交付は、基準年度(当該指定事業者が立地等を行った事業所の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)以後において、最初に当該指定施設に係る亀山市税条例(平成17年亀山市条例第50号)に基づく固定資産税(以下「固定資産税」という。)が課せられた年度をいう。次項において同じ。)から行うものとする。

3 第1項第2号の雇用促進奨励金の交付は、基準年度の翌々年度に行うものとする。

(平20条例6・旧第5条繰下・一部改正、平28条例34・一部改正)

(奨励金の額及び交付方法)

第7条 奨励金の額及び交付方法は、別表のとおりとする。

(平20条例6・旧第6条繰下)

(奨励金の交付の申請及び決定)

第8条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、当該年度の指定施設に係る固定資産税を完納後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。

3 市長は、必要があるときは、前項の規定による奨励金の交付の決定に条件を付することができる。

(平20条例6・旧第7条繰下)

(奨励金の端数計算)

第9条 前条第2項の規定により交付を決定した奨励金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平20条例6・旧第8条繰下)

(申請内容等の変更による届出)

第10条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項又は第8条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。

(2) 指定施設に係る事業を休止し、又は廃止したとき。

(平20条例6・旧第9条繰下・一部改正)

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定事業者若しくは指定施設の指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 第4条第3項又は第8条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 操業開始日から10年以内に、指定施設に係る事業を休止し、若しくは廃止したとき、又は操業開始日から10年以内に、指定施設に係る事業が休止若しくは廃止の状態にあると認めたとき。

(4) 指定施設をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 市税、使用料その他公課を滞納したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(7) その他市長が奨励措置を講ずることが不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により奨励金の交付の停止を受けた指定事業者は、当該停止の理由が消滅したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付の停止を解除するものとする。

(平20条例6・旧第10条繰下・一部改正、平28条例34・一部改正)

(指定事業者の地位の承継)

第12条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由が生じた場合は、当該事業が継続されるときに限り、当該事業の承継者は、市長の承認を得て、当該指定事業者の地位を承継することができる。

(平20条例6・旧第11条繰下)

(報告等)

第13条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めたときは、指定事業者に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。

(平20条例6・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例6・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の亀山市産業振興条例(平成14年亀山市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に第4条第2項の規定により指定を受けた指定事業者又は当該指定事業者以外の事業者でこの条例の失効前に土地(その取得価額が投下固定資産総額に含まれるものに限る。)を取得しているものに係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平28条例34・令4条例8・一部改正)

(平成18年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀山市産業振興条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した奨励措置指定事業者としての指定に係る奨励措置について適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第3条第3項第2号の規定は、同日前に改正前の亀山市産業振興条例別表区分の欄3の項に該当することにより奨励措置を講じられた事業者について適用する。

(平成20年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀山市産業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した奨励措置指定事業者の指定に係る奨励措置について適用し、同日前に申請を受理した者の指定に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平28条例34・全改)

奨励金の種類

奨励金の額及び交付方法

企業立地奨励金

次に掲げるいずれかの額(1億円を限度とする。)を3年間交付する。

(1)各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の50に相当する額

(2)投下固定資産総額のうち土地取得価額相当額に100分の25を乗じて得た額の3分の1に相当する額

雇用促進奨励金

指定事業者が指定施設に係る立地等に伴って新たに雇用する者のうち、次に掲げる要件を満たす者の数に30万円を乗じて得た額(3千万円を限度とする。)を1回に限り交付する。

(1)操業開始日以後1年を経過する日から規則で定める日まで継続して雇用する者であること。

(2)操業開始日以後1年を経過する日から規則で定める日まで継続して市内に住所を有する者であること。

亀山市産業振興条例

平成17年1月11日 条例第119号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年1月11日 条例第119号
平成18年6月30日 条例第33号
平成18年9月29日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第43号
平成28年12月26日 条例第34号
令和4年3月30日 条例第8号
令和4年6月30日 条例第19号