○亀山市有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成17年1月11日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、有害獣による農林産物への被害を防止するための防護柵の設置に要する経費を補助することにより、農林業の振興を図ることを目的とする。
(令元告示37・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「有害獣」とは、農林業等に被害を与えるしか、いのしし、猿等をいう。
(補助金の名称)
第3条 この告示により交付する補助金の名称は、亀山市有害獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助対象)
第4条 補助の対象となるものは、市内に農林地有する者が設置する次の各号のいずれにも該当する防護柵とする。ただし、爆音機を除く。
(1) 農林産物の被害防止が十分発揮できるもの
(2) 電気柵又はトタン、鉄線、網、板等により作成された柵
(平25告示52・令元告示37・一部改正)
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 農林産物に対する有害獣の被害が頻発し、今後も被害の発生が予想される地域であること。
(2) 2筆以上が連担した農林地に2戸以上で防護柵の設置をすること。ただし、地理的条件の特殊性その他やむを得ない理由があると認められる場合にあっては、この限りでない。
(3) 過去3年間にこの事業による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 国及び他の地方公共団体の補助事業等により防護柵の設置をし、又は設置しようとする土地でないこと。
(平23告示38・令元告示37・一部改正)
防護柵の設置をする農林地の公簿面積 | 額 |
1,000平方メートル未満 | 100,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 120,000円 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 140,000円 |
5,000平方メートル以上 | 160,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、防護柵の設置をする農林地(2筆以上が連担した農林地に2戸以上で防護柵の設置をする農林地に限る。)の公簿面積が5,000平方メートル(中山間地域(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項により指定された振興山村の区域及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)にあっては、3,000平方メートル)を超えるときの補助金の額は、前項の規定による額に、当該額の2分の1の額を限度として5,000平方メートル(中山間地域にあっては、3,000平方メートル)を超える面積に10円を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(平30告示74・一部改正)
(遵守事項)
第7条 補助金の交付を受けた者は、設置した防護柵について安全な維持管理に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の亀山市有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱(平成9年亀山市告示第41号。以下「合併前の亀山市告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月30日告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第74号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。