○亀山市工業用水道事業給水条例
平成17年1月11日
条例第140号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水の申込み及び承認等(第4条―第8条)
第3章 配水施設等の工事、管理及び工事費用の負担(第9条―第17条)
第4章 給水(第18条―第24条)
第5章 料金(第25条―第28条)
第6章 雑則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、亀山市工業用水道事業の給水についての料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 亀山市工業用水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(2) 使用者 第5条第1項の規定による承認を受けて工業用水の給水を受けている者をいう。
(3) 時間最大使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量をいう。
(4) 基本使用水量 時間最大使用水量に24を乗じて得た水量をいう。
(5) 超過使用水量 時間最大使用水量を超えて使用した水量をいう。
(6) 配水施設 配水池、配水管及びこれらに附属する施設をいう。
(7) 給水施設 管理者が管理する制水弁に至るまでの給水管及びこれに附属する施設をいう。
(8) 受水施設 給水施設から分岐して設けられた受水管、受水槽及びこれらに附属する施設をいう。
(9) 量水装置 メーター及びこれに附属する機器類をいう。
(給水の対象)
第3条 工業用水の給水は、1給水先当たりの基本使用水量が100立方メートル以上の者に対して行う。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
第2章 給水の申込み及び承認等
(給水の申込み)
第4条 工業用水の給水を受けようとする者は、管理者に給水の申込みをし、承認を受けなければならない。
(給水の承認)
第5条 管理者は、前条の規定による申込みがあった場合は、給水能力に余裕がないとき、その他正当な理由があるときを除き、承認するものとする。
2 管理者は、前項の規定により承認したときは、時間最大使用水量及び基本使用水量を決定し、申込者に通知するものとする。
3 管理者は、必要があるときは、第1項の規定による承認に条件を付することができる。
(基本使用水量の変更)
第6条 前2条の規定は、使用者が基本使用水量を変更しようとする場合について準用する。
2 管理者は、前項の規定による基本使用水量の変更については、やむを得ない理由があると認められる場合に限り承認するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合を除き、年度の中途においては、承認しない。
(氏名等の変更)
第7条 使用者は、その氏名若しくは名称、代表者の氏名又は住所若しくは所在地に変更があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(権利又は義務の譲渡等)
第8条 使用者は、管理者の承認を受けた場合を除き、この条例に基づく権利又は義務を第三者に譲渡することができない。
2 相続又は合併により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
第3章 配水施設等の工事、管理及び工事費用の負担
(配水施設及び給水施設の工事)
第9条 配水施設及び給水施設の工事は、管理者が施行する。
(受水施設の工事)
第11条 受水施設の工事は、使用者等が施行するものとする。この場合において、受水槽を設置しようとするときは、あらかじめ管理者と容量、形式等について協議しなければならない。
2 使用者等は、前項の工事の設計及び施行を管理者に委託することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、使用者等が負担するものとする。
(量水装置の設置等)
第12条 量水装置は、管理者と使用者等との協議により設置場所を定め、管理者が設置及び管理をし、使用者等に保管させるものとする。
2 使用者等は、量水装置の設置に要する土地及び建物を管理者に無償で使用させなければならない。
(量水装置の移転に係る工事費用の負担)
第13条 使用者の請求に基づく量水装置の移転に係る工事に要する費用は、使用者の負担とする。
(量水装置の機能検査の請求)
第14条 使用者は、量水装置の機能に異常があると認めるときは、管理者に当該装置の機能検査を請求することができる。
(制水弁の操作禁止)
第15条 使用者は、管理者の承認を受けた場合を除き、配水施設又は給水施設の制水弁を操作してはならない。
(1) 工事費
(2) 事務費
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用
2 前項の工事に要する費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費用の前納及び精算)
第17条 前条第1項の工事に要する費用は、前納しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により前納した費用は、工事の完成後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
第4章 給水
(給水の原則)
第18条 管理者は、災害、異常渇水、工業用水道施設の損傷その他不可抗力によるものである場合又は工業用水道施設の拡張、改良若しくは修繕の工事その他やむを得ない理由がある場合を除き、給水を制限し、又は停止してはならない。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、緊急である場合を除き、あらかじめ、その日時、区域及び理由を使用者に通知しなければならない。
3 管理者は、給水の制限又は停止によって使用者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(適正使用の原則)
第19条 使用者は、工業用水を常時均等に使用するように努めなければならない。
2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対して、受水槽の設置又は増設、工業用水の使用方法の改善等の措置を指示することができる。
(水質)
第20条 工業用水の水質基準は、次のとおりとする。
(1) 水温 常温
(2) 濁度 10度以下
(3) 水素イオン濃度(PH) 6.0以上8.0以下
(水圧)
第21条 配水管の末端における水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラム以上とする。
(使用の開始)
第22条 第5条第1項の規定による承認を受けた者は、工業用水の使用を開始しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用の廃止)
第23条 使用者は、やむを得ない理由により工業用水の使用を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に申請し、承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により工業用水の使用の廃止を承認したときは、申請者から当該廃止に係る費用を徴収することができる。
(超過使用水量の算定等)
第24条 管理者は、毎月定例日にメーターを検針して当該月の超過使用水量を算定するものとする。ただし、給水の制限をしたときの超過使用水量は、管理者が別に定めるところにより算定する。
2 メーターの故障等により検針ができないときは、管理者が超過使用水量を認定する。
第5章 料金
(料金の算定)
第25条 工業用水の料金(以下「料金」という。)は、次に掲げる基本料金と超過料金との合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
ア 第1期工区 29円33銭
イ 第2期工区 36円41銭
2 月の中途において、工業用水の使用を開始し、若しくは廃止し、又は基本使用水量に変更があった場合の料金は、日割計算とする。
(平18条例51・平25条例33・平31条例6・一部改正)
(責任使用水量制)
第26条 前条第1項第1号の基本料金の額の算定については、使用者が1日の間において、基本使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合においても、これを使用したものとみなす。
(料金の納入)
第27条 使用者は、毎月料金を管理者の定める納入期限までに納めなければならない。
(料金の減免)
第28条 管理者は、特別の理由があると認めた場合は、料金を減額し、又は免除することができる。
第6章 雑則
(給水の停止処分)
第29条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 料金及びこの条例により負担すべき費用を納入期限までに納付しないとき。
(2) 不正の行為により、料金の徴収を免れようとしたとき。
(3) 正規の手続を経ないで、工事を行い、又は給水施設を使用したとき。
(4) 当該職員の職務の執行を拒み、又は妨害したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく管理者の命令に違反したとき。
(立入検査)
第30条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、使用者の工場等に立ち入り、受水施設、量水装置等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の亀山市工業用水道事業給水条例(平成14年亀山市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月28日条例第51号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(亀山市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第26条の規定による改正後の亀山市工業用水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。