○亀山市工業用水道事業給水条例施行規程
平成17年1月11日
水道課管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀山市工業用水道事業給水条例(平成17年亀山市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事費 管理者の積算基準
(2) 事務費 工事設計金額の6パーセント以内(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)
(3) 前2号に掲げる費用以外に必要な特別の費用 その実費
(メーターの検針の定例日等)
第15条 条例第24条第1項に規定するメーターの検針の定例日は、毎月の末日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該定例日以外の日にメーターを検針することができる。
(料金の納入期限)
第16条 条例第27条の管理者の定める納入期限は、メーターを検針した日の属する月の翌月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納入期限とする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の亀山市工業用水道事業給水条例施行規程(平成14年亀山市水道課管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日上下水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2上下水管規程5・一部改正)
(令2上下水管規程5・一部改正)
(令2上下水管規程5・一部改正)
(令2上下水管規程5・一部改正)
(令2上下水管規程5・一部改正)
(令2上下水管規程5・一部改正)
(令2上下水管規程5・一部改正)
(令2上下水管規程5・一部改正)