○亀山市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年1月11日

水道課管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀山市工業用水道事業給水条例(平成17年亀山市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水又は基本使用水量の変更の申込み)

第2条 条例第4条の規定による給水の申込み又は条例第6条第1項の規定において準用する条例第4条の規定による基本使用水量の変更の申込みは、工業用水給水・基本使用水量変更申込書(様式第1号)により行うものとする。

(給水又は基本使用水量の変更の承認の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による給水の承認の通知又は条例第6条第1項の規定において準用する条例第5条第2項の規定による基本使用水量の変更の承認の通知は、工業用水給水・基本使用水量変更承認通知書(様式第2号)により行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第4条 条例第7条の規定による使用者の氏名若しくは名称、代表者の氏名又は住所若しくは所在地に変更があったときの届出は、氏名等変更届(様式第3号)により行うものとする。

(権利又は義務の譲渡)

第5条 条例第8条第1項の規定により権利又は義務の譲渡について承認を受けようとする者は、権利又は義務の譲渡承認申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、承認したときは、権利又は義務の譲渡承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により権利又は義務の譲渡について承認を受けた者及びその権利又は義務を譲り受けた者は、条例第4条の規定による給水の申込みをし、管理者の承認を受けなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第8条第2項の規定による使用者の地位を承継した旨の届出は、使用者地位承継届(様式第6号)により行うものとする。

(受水施設工事の委託の申請)

第7条 条例第11条第2項の規定により受水施設の工事の設計及び施行を管理者に委託しようとする者は、受水施設工事設計施行委託申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(量水装置の移転)

第8条 条例第13条の規定により量水装置の移転の請求をしようとする者は、量水装置移転工事施行請求書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(量水装置の機能検査)

第9条 条例第14条の規定による量水装置の機能検査の請求は、量水装置機能検査請求書(様式第9号)により行うものとする。

(工事費用の算出)

第10条 条例第16条第2項に規定する工事費用の算出は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事費 管理者の積算基準

(2) 事務費 工事設計金額の6パーセント以内(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

(3) 前2号に掲げる費用以外に必要な特別の費用 その実費

(給水の制限又は停止の通知)

第11条 条例第18条第2項又は第29条の規定による給水の制限又は停止の通知は、工業用水給水制限・停止通知書(様式第10号)により行うものとする。

(改善等の指示)

第12条 条例第19条第2項の規定による工業用水の適正使用に関する改善等の措置の指示は、改善等指示書(様式第11号)により行うものとする。

2 使用者は、前項の指示書により指示された事項に関し改善等を行ったときは、速やかに改善等結果報告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の開始の届出)

第13条 条例第22条の規定による工業用水の使用の開始の届出は、工業用水の使用を開始しようとする日の10日前までに、工業用水使用開始届(様式第13号)により行うものとする。

(使用の廃止の申請)

第14条 条例第23条第1項の規定による工業用水の使用の廃止の申請は、工業用水の使用を廃止しようとする日の3月前までに、工業用水使用廃止承認申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、承認したときは、工業用水使用廃止承認通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(メーターの検針の定例日等)

第15条 条例第24条第1項に規定するメーターの検針の定例日は、毎月の末日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該定例日以外の日にメーターを検針することができる。

2 条例第24条第3項の規定による超過使用水量の算定又は認定をしたときの通知は、超過使用水量算定・認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(料金の納入期限)

第16条 条例第27条の管理者の定める納入期限は、メーターを検針した日の属する月の翌月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納入期限とする。

(料金の減免)

第17条 条例第28条の規定により、管理者は、条例第18条の規定による給水の制限又は停止をしたときに、その給水の制限又は停止をした期間に応じて管理者が決定した水量に1立方メートルにつき9円を乗じて得た額を基本料金から減ずることができる。

(立入検査の身分証明書)

第18条 条例第30条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の亀山市工業用水道事業給水条例施行規程(平成14年亀山市水道課管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2上下水管規程5・一部改正)

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(令2上下水管規程5・一部改正)

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亀山市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年1月11日 水道課管理規程第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 工業用水道
沿革情報
平成17年1月11日 水道課管理規程第9号
令和2年12月28日 上下水道部管理規程第5号