○亀山市立医療センター使用料及び手数料条例
平成17年1月11日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、亀山市立医療センター(以下「医療センター」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等)
第2条 医療センターで、診療、処置等を受けた者又は診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(平18条例26・平18条例42・平20条例9・平21条例11・一部改正)
(1) 使用料 診療、処置等を受けたその都度
(2) 手数料 診断書、証明書等の交付を受けるとき。
2 前項第1号の規定にかかわらず、入院患者に係るものにあっては毎月15日及び末日又は退院の日までに区分しそれぞれ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する日までに、診療契約に係るものにあってはその契約に定められた日に納付しなければならない。
3 管理者は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、使用料をその診療、処置等に係る月の末日に納付させることができる。
(平27条例39・一部改正)
(使用料等の減免)
第4条 管理者は、次に掲げる者については、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 診療その他に関し官公署又は公益的団体から嘱託のあった者
(2) 医療センターにおいて研究の必要がある者
(3) その他管理者が公益上特に必要と認めた者
(平27条例39・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平27条例39・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の亀山市立医療センター使用料及び手数料条例(平成2年亀山市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項及び別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例26・平18条例42・平21条例11・平25条例33・平27条例39・平30条例14・平31条例6・一部改正)
1 使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用に係るもの |
| 診療報酬算定額に2を乗じて得た額 | |
個室の使用に係るもの | 地域包括ケア病床以外 | 1日につき | 個室南 4,400円 |
個室北 3,300円 | |||
地域包括ケア病床 | 1日につき | 1,100円 | |
健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者医療確保法第64条第2項第4号に規定する選定療養に関し、厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院に係るもの | 1日につき | 当該入院に係る厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数(その点数に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | |
診療契約によるもの |
| 当該契約に定められた額 | |
特別な設備及び器具の使用に係るもの |
| 実費を基準として管理者が定める額 |
2 手数料
区分 | 単位 | 金額 | |
診断書 | 簡単なもの | 1通につき | 1,100円以上 |
複雑なもの | 1通につき | 3,300円以上 | |
死亡診断書 | 1通につき | 3,300円以上 | |
健康診断書 | 簡単なもの | 1通につき | 2,200円以上 |
複雑なもの | 1通につき | 3,300円以上 | |
死体検案書 | 1通につき | 5,500円以上 | |
各種証明書 | 簡単なもの | 1通につき | 220円以上 |
複雑なもの | 1通につき | 1,100円以上 |