○亀山市永年勤続退職消防団員優遇措置要綱

平成17年1月11日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、永年勤続退職消防団員の労苦に対し、永年勤続退職者の優遇措置について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による対象者は、勤務年数35年を超えて消防団員を退職した者とする。

(優遇措置)

第3条 対象者に対する優遇措置は、亀山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年亀山市条例第150号)第2条に規定する別表の額に勤務年数35年を超える勤務年数1年につき1万円を加算する。

2 勤務年数に1年未満の端数がある場合は、その端数は1年とする。

この告示は、平成17年1月11日から施行する。

亀山市永年勤続退職消防団員優遇措置要綱

平成17年1月11日 消防本部告示第2号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第13編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年1月11日 消防本部告示第2号