○亀山市自治会が設置する消防用設備に対する設置費補助金交付要綱
平成17年1月11日
消防本部告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、消防用設備を設置し、又は更新する自治会に対し、その設置及び更新に要する経費(以下「設置費」という。)の一部を補助することにより、火災発生時の初期消火の促進を図ることを目的とする。
(補助金の名称)
第2条 この告示により交付する補助金は、消防用設備設置費補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助対象設備の基準)
第3条 補助の対象となる設備は、自治会が設置する次の各号のいずれかに該当する消防用設備とする。
(1) 消防ホース(65ミリメートル又は50ミリメートルの口径を有するもので20メートル以上のものをいう。以下同じ。)3本以上、筒先(65ミリメートル又は50ミリメートルの口径を有するものをいう。以下同じ。)1本、消火栓ハンドル1本及び収納箱1個
(2) 小型動力ポンプ
(3) 消防ホース
(4) 筒先
(5) 消火栓ハンドル
(6) 媒介金具
(7) 収納箱
(平23消本告示1・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に該当するもの 設置費の3分の2に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円)
(2) 前条第1項第2号に該当するもの 8万円
(平23消本告示1・令6消本告示1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、消防用設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平23消本告示1・平25消本告示2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の自治会が設置する消防用設備に対する設置費補助金交付要綱(昭和58年亀山市告示第19号)又は関町補助金等交付要綱(昭和50年3月20日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効)
3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令6消本告示1・追加)
附則(平成23年1月7日消本告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度分の補助金の交付から適用する。
附則(平成25年9月30日消本告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日消本告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公表の日から施行する。