○亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成18年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、インフルエンザの個人の発病又は重症化の防止及びそのまん延の予防を図り、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(助成金の名称)

第2条 この告示により交付する助成金は、亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)という。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、10月1日から翌年の3月31日までの間に予防接種を受けた者(予防接種法施行令(昭和23年政令197号)第1条の2第1項の表インフルエンザの項に掲げる者を除く。)であって当該予防接種を受けた日において市内に住所を有していたもののうち、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 就学前の児童(1歳未満の児童を除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児又は身体障害者で、その障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級までに該当するもの

(4) 三重県療育手帳制度実施要綱(昭和63年4月1日施行)の規定により療育手帳の交付を受けた者

(5) 心臓疾患、呼吸器疾患等にかかっている者で、インフルエンザに感染すると重症化するおそれがあると認められるもの

(平19告示59の2・平22告示132・平23告示168・一部改正)

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、1回目の接種は1,200円とし、2回目の接種は800円とする。ただし、予防接種に要した費用又は予防接種の自己負担金の額を限度とする。

2 市長は、各年度につき、被接種者1人当たり、1回に限り助成金を交付する。

(平22告示132・平23告示168・平27告示71・一部改正)

(助成金の交付請求等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種費用助成金交付請求書(様式第1号)にインフルエンザ予防接種費領収書(様式第2号)又は予防接種を行った医療機関が発行する領収書その他の予防接種に係る支払額が確認できる書類及び第3条第5号に該当する者にあってはその診断に係る医師の意見書を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者は、市長が必要と認めるときは、医療機関による助成金の代理受領の方法によることができる。

(平22告示132・平23告示168・平30告示53・一部改正)

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(平22告示132・一部改正)

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(平22告示132・旧第7条繰下、平23告示168・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示132・旧第8条繰下、平23告示168・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(亀山市身体障害者等インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱及び関町インフルエンザ予防接種費用助成実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 関町インフルエンザ予防接種費用助成実施要綱(平成11年関町要綱第3号)

(2) 亀山市身体障害者等インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成14年亀山市告示第71号)

(令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に接種した予防接種に関する特例)

3 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に接種した予防接種に係る助成金の額は、第4条第1項の規定にかかわらず、予防接種に要した費用又は予防接種の自己負担金の額とする。

(令2告示173・追加)

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の亀山市身体障害者等インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱又は関町インフルエンザ予防接種費用助成実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令2告示173・旧第3項繰下)

(平成19年4月1日告示第59号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年9月30日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(亀山市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の廃止)

2 亀山市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱(平成21年亀山市告示第115号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の規定は、平成22年10月1日以後に接種した予防接種に係る費用の負担について適用する。

(平成23年9月30日告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱の規定は、平成23年10月1日以後に接種した予防接種に係る費用の負担について適用する。

(平成27年3月31日告示第71号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の助成金の交付から適用する。

(平成30年3月28日告示第53号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日告示第173号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平23告示168・全改、平27告示71・平30告示53・令2告示210・一部改正)

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(平22告示132・追加、令2告示210・一部改正)

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亀山市インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成18年3月31日 告示第41号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 告示第41号
平成19年4月1日 告示第59号の2
平成22年9月30日 告示第132号
平成23年9月30日 告示第168号
平成27年3月31日 告示第71号
平成30年3月28日 告示第53号
令和2年9月28日 告示第173号
令和2年12月28日 告示第210号