○亀山市木造住宅耐震補強計画事業補助金交付要綱
平成18年7月31日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、耐震補強が必要な木造住宅の耐震補強計画を作成した者に対し補助金を交付することにより、経済的負担の軽減及び地震に対する安全意識の向上を図ることを目的とする。
(補助金の名称)
第2条 この告示により交付する補助金は、亀山市木造住宅耐震補強計画事業補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助対象計画)
第3条 補助の対象となる耐震補強計画(以下「補助対象計画」という。)は、次に掲げる耐震診断の評点が0.7未満であった木造住宅について、その評点を1.0以上にするための計画とする。
(1) 亀山市木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成17年亀山市告示第67号)に基づく耐震診断
(2) 三重県木造住宅耐震促進協議会又は一般財団法人日本建築防災協会が実施する木造住宅の耐震診断に関する講習を修了した者(以下「耐震診断者」という。)が属する建築士事務所が、三重県の発行する三重県木造住宅耐震診断マニュアルに定める一般診断法若しくは精密診断法1又は一般財団法人日本建築防災協会の発行する木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法、精密診断法1若しくは精密診断法2に基づき、市内に存する木造住宅で次に掲げる要件に該当するものに対して行う耐震診断
ア 昭和56年5月31日以前に着工し、既に工事が完了していること。
イ 階数が3以下であること。
ウ 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法であること。
エ この事業を利用することについて所有者の承諾を得たものであること。
オ 併用住宅(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合した住宅をいう。)にあっては、床面積の合計の2分の1以上が居住の用に供されていること。
カ 共同住宅又は長屋にあっては、この事業を利用することについて、入居者全員の承諾を得たものであること。
キ その他市長が必要と認めた要件に該当するものであること。
2 補助対象計画(精密診断法2に基づく耐震診断により作成されたものを除く。)は、耐震診断者が属する建築士事務所が作成し、かつ、三重県木造住宅耐震促進協議会又は2人以上の耐震診断者(それぞれ異なる建築事務所に所属する者に限る。)の判定(以下「判定」という。)を受けたものでなければならない。
3 精密診断法2に基づく耐震診断により作成された補助対象計画は、学識経験者又は構造設計一級建築士を加えた判定会を受けたものでなければならない。
(平19告示59の4・平19告示92・平20告示73の3・平20告示153・平21告示70・平25告示88・令6告示162・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、前条第1項の耐震診断を受けた者であって、補助対象計画を作成したものとする。
(1) 一般診断法に基づく耐震診断によるもの 18万円
(2) 精密診断法1又は精密診断法2に基づく耐震診断によるもの 34万円
2 補助金は、1棟につき1回に限り交付する。
(平20告示47・平21告示70・平23告示165・平29告示70・平31告示35・令3告示65・令6告示162・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、木造住宅耐震補強計画事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象計画を作成したときは、木造住宅耐震補強計画補助事業完了実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年度分の補助金の交付から適用する。
(令6告示44・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示44・追加)
附則(平成19年4月1日告示第59号の4)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年6月29日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の亀山市木造住宅耐震補強計画事業補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金の交付から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日告示第73号の3)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日告示第153号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年9月20日告示第165号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第70号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年11月21日告示第162号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の規定は、同日以後の補助金の申請から適用する。
(平19告示59の4・令2告示210・一部改正)
(令2告示210・一部改正)