○亀山市DX推進委員会規程

平成18年12月28日

訓令第21号

(設置)

第1条 デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第14条に基づき、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、市域の特性を生かした自主的な施策を策定し実施するため、亀山市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平29訓令4・令4訓令13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 亀山市行政DX推進計画の策定、見直し及び評価に関すること。

(2) 亀山市行政DX推進計画に基づく施策の進捗管理に関すること。

(3) 情報システムのセキュリティ対策に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(平29訓令4・令4訓令13・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、委員は政策部長、総務財政部長、市民文化部長、健康福祉部長、子ども未来部長、産業環境部長、建設部長、上下水道部長、危機管理監、地域医療部長、教育部長、消防部長及び議会事務局長をもって充てる。

(平19訓令2・平19訓令3・平19訓令9・平20訓令7・平21訓令5・平22訓令8・平22訓令15・平23訓令9・平25訓令15・平28訓令25・平30訓令3・令4訓令7・令4訓令13・令6訓令9・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、調査審議する事項の一部を分掌させるため、委員のうちから当該分掌させる事項に関係ある者を指名し、会議を招集することができる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平25訓令27・一部改正)

(部会及びワーキンググループ)

第6条 委員会は、その所掌事務を分掌して調査研究させるため、部会及びワーキンググループを置くことができる。

2 部会及びワーキンググループの構成員及び運営については、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、DX推進室において処理する。

(平22訓令8・平25訓令15・平30訓令3・令4訓令7・令6訓令9・一部改正)

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年12月28日から施行する。

(平成19年2月22日訓令第2号)

この訓令は、平成19年2月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月13日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日訓令第5号)

この訓令は、平成21年2月27日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月6日訓令第15号)

この訓令は、平成22年5月6日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日訓令第27号)

この訓令は、平成25年11月29日から施行する。

(平成28年4月19日訓令第25号)

この訓令は、平成28年4月19日から施行する。

(平成29年4月18日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月29日から施行する。

(亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)

2 亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)

3 亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)

4 亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月26日から施行する。

(亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)

2 亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)

3 亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)

4 亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

亀山市DX推進委員会規程

平成18年12月28日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成18年12月28日 訓令第21号
平成19年2月22日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年4月13日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年2月27日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成22年5月6日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第15号
平成25年11月29日 訓令第27号
平成28年4月19日 訓令第25号
平成29年4月18日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和4年10月26日 訓令第13号
令和6年3月27日 訓令第9号