○亀山市DX推進委員会規程
平成18年12月28日
訓令第21号
(設置)
第1条 デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第14条に基づき、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、市域の特性を生かした自主的な施策を策定し実施するため、亀山市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平29訓令4・令4訓令13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査審議する。
(1) 亀山市行政DX推進計画の策定、見直し及び評価に関すること。
(2) 亀山市行政DX推進計画に基づく施策の進捗管理に関すること。
(3) 情報システムのセキュリティ対策に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(平29訓令4・令4訓令13・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は政策部長、総務財政部長、市民文化部長、健康福祉部長、子ども未来部長、産業環境部長、建設部長、上下水道部長、危機管理監、地域医療部長、教育部長、消防部長及び議会事務局長をもって充てる。
(平19訓令2・平19訓令3・平19訓令9・平20訓令7・平21訓令5・平22訓令8・平22訓令15・平23訓令9・平25訓令15・平28訓令25・平30訓令3・令4訓令7・令4訓令13・令6訓令9・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、調査審議する事項の一部を分掌させるため、委員のうちから当該分掌させる事項に関係ある者を指名し、会議を招集することができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平25訓令27・一部改正)
(部会及びワーキンググループ)
第6条 委員会は、その所掌事務を分掌して調査研究させるため、部会及びワーキンググループを置くことができる。
2 部会及びワーキンググループの構成員及び運営については、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、DX推進室において処理する。
(平22訓令8・平25訓令15・平30訓令3・令4訓令7・令6訓令9・一部改正)
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年12月28日から施行する。
附則(平成19年2月22日訓令第2号)
この訓令は、平成19年2月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月13日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月13日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日訓令第5号)
この訓令は、平成21年2月27日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月6日訓令第15号)
この訓令は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日訓令第27号)
この訓令は、平成25年11月29日から施行する。
附則(平成28年4月19日訓令第25号)
この訓令は、平成28年4月19日から施行する。
附則(平成29年4月18日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月29日から施行する。
(亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)
2 亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)
3 亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)
4 亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月26日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月26日から施行する。
(亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)
2 亀山市統合型内部情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)
3 亀山市統合型地図情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程の一部改正)
4 亀山市総合住民情報システム導入ワーキンググループ規程(平成21年亀山市訓令第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月27日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。