○亀山市タクシー料金助成事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、重度障がい者及び重度障がい児がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、これらの者の社会活動を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22告示51・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体障がい者(児を含む。)で、その障がいが身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者(児を含む。)と判定された者で、三重県療育手帳制度実施要綱(昭和63年4月1日施行)の規定により療育手帳の交付を受け、その障がいの程度が同要綱別表に規定する最重度又は重度に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障がい者で、その障がいが精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する1級又は2級に該当するもの

(4) 75歳以上の者(心身等の事情により亀山市乗合タクシーに乗車することが困難であると市長が認める者に限る。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第137条の13の規定による種別割の減免、亀山市税条例(平成17年亀山市条例第50号)第97条の規定による種別割の減免又は亀山市重度身体障害者自動車燃料費用助成事業実施要綱(平成17年亀山市告示第21号)の規定による燃料購入費用の助成を受けている者は、対象者としないことができる。この場合において、その者が前項第4号に該当するものであるときは、同号にのみ該当するものとして、この事業の対象者とすることができる。

(平20告示24・平22告示51・平31告示33・令元告示50・令2告示63・一部改正)

(協力事業者との契約)

第3条 市は、この事業を実施するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受け、市の区域を道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条の営業区域としている一般旅客自動車運送事業者であって、この事業に協力するもの(以下「協力事業者」という。)と契約するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、対象者が協力事業者の運行するタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成する。

(平20告示24・一部改正)

(利用の申込み)

第5条 この事業を利用しようとする対象者又は対象者の保護者は、タクシー料金助成事業利用申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(平22告示51・一部改正)

(乗車券の交付)

第6条 市長は、前条の申込書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、亀山市タクシー料金助成事業に係る乗車券(以下「乗車券」という。)を交付するものとする。

2 乗車券の額面金額は、次のとおりとする。

区分

乗車券の額面金額

第2条第2項後段の規定により対象者となった者以外の者で同条第1項第1号から第3号までに該当するもの(規則別表第5号に規定する1級に該当する者のうち、じん臓機能障害を有するものを除く。)

15,000円

第2条第2項後段の規定により対象者となった者以外の者で同条第1項第1号に該当するもの(規則別表第5号に規定する1級に該当する者のうち、じん臓機能障害を有するものに限る。)

45,000円

第2条第1項第4号に該当する者

10,000円

3 乗車券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

4 乗車券の交付は、1人につき1年度1回とし、再交付しない。

(平22告示51・令2告示63・一部改正)

(乗車券の利用)

第7条 乗車券は、1回の利用につき2,000円を限度として使うことができる。

2 利用者は、乗車券を利用しようとするときは、必ず身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身分証明書等利用者本人であることを証明するものを携行し、協力事業者の乗務員の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(平20告示24・一部改正、平22告示51・旧第10条繰上・一部改正)

(協力事業者からの請求)

第8条 協力事業者は、毎月10日までに前月分の乗車券を添付して、市長に助成金を請求するものとする。

(平22告示51・旧第11条繰上・一部改正)

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、乗車券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(平22告示51・旧第12条繰上)

(助成額の返還)

第10条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為によりこの告示による助成を受けたと認めたときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(平22告示51・旧第13条繰上)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22告示51・旧第14条繰上)

(検討)

第12条 この事業は、利用の状況、地域生活交通再編の状況、財政状況等に基づき検討を加え、その結果に基づき、必要な見直し等を行うものとする。

(平22告示51・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(亀山市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 亀山市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱(昭和62年亀山市告示第7号)

(2) 亀山市寿バス乗車券及び寿タクシー乗車券交付事業実施要綱(平成2年亀山市告示第13号)

(3) 関町重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年関町要綱第1号)

(4) 関町ひとり暮らし高齢者等タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年関町要綱第2号)

(平成20年2月25日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日告示第50号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第63号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2告示63・全改、令2告示210・一部改正)

画像

亀山市タクシー料金助成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第42号

(令和3年1月1日施行)