○亀山市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱
平成19年5月11日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、地域生活支援事業として、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に意思疎通支援(手話その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する主務省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(平25告示60・令5告示32・一部改正)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等で市内に住所を有するもの
(2) 前号に規定する聴覚障害者等を主たる構成員とする団体
(事業の内容)
第3条 この事業は、公的機関における相談、医療機関等における受診等の社会生活上意思疎通支援が対象者にとって必要不可欠である場合に意思疎通支援を行う者の派遣を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、意思疎通支援を行う者の派遣を行わない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする場合
(2) 個人の娯楽に関する場合
(3) その他亀山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が意思疎通支援を行う者の派遣を不適当と認める場合
(平25告示60・一部改正)
(利用の申込み)
第4条 この事業を利用しようとするものは、障害者コミュニケーション支援事業利用申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第5条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、この事業の利用の承諾又は不承諾の決定をするものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の亀山市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月17日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平25告示60・一部改正)
(平25告示60・一部改正)