○亀山市名誉市民条例

平成20年12月24日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、科学技術、学術等の文化の進展に貢献し、その事績が国家的に卓絶する者に対し、その栄誉をたたえ功績を顕彰し、もって文化の向上に対する市民の意欲の高揚を図ることを目的とする。

(名誉市民)

第2条 市民又は本市にゆかりの深い者で前条の功績があり、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者(故人を除く。)に対し、亀山市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長の推薦により、市議会の議決を経てこれを決定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書(以下「名誉市民証」という。)を贈呈し、その功績を市広報紙に掲載し顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 市の行う式典へ招待すること。

(2) 功労金又は記念品を贈与すること。

(3) 死亡の際に相当の礼をもって弔慰を表すこと。

(4) その他市長が必要と認める特典又は待遇を与えること。

(遺族への贈呈等)

第6条 名誉市民が名誉市民証の贈呈前に死亡したときは、その遺族に名誉市民証を贈呈し、及び功労金又は記念品を贈与することができる。

(資格の喪失)

第7条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民であることを取り消された者については、その取消しの日から、この条例の規定によって与えられた礼遇を停止する。

(亀山市名誉市民審議会)

第8条 名誉市民の推薦等について調査審議するため、亀山市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、名誉市民の推薦及び資格の喪失について、調査審議する。

3 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年亀山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亀山市名誉市民条例

平成20年12月24日 条例第39号

(平成20年12月24日施行)