○亀山市土地改良事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第37号
亀山市土地改良事業等補助金交付要綱(平成17年亀山市告示第58号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、土地改良区、営農組織その他農業者による団体(以下「団体」という。)、自治会及び個人(農業者に限る。以下同じ。)が行う土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)に対して補助金を交付することにより、市の農業の振興を図ることを目的とする。
(令2告示48・一部改正)
(補助金の名称)
第2条 この告示により交付する補助金は、亀山市土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、団体及び自治会が行う土地改良事業でその受益者が2人(法第2条第2項第5号に掲げる事業(以下「災害復旧事業」という。)にあっては、1人)以上のもの及び個人が行う災害復旧事業とする。
(令2告示48・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、前条の事業を実施する団体、自治会及び個人とする。
(令2告示48・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 国等から補助金の交付を受けて行う土地改良事業 第3条に規定する補助対象事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額に次に定める率を乗じて得た額
ア 法第2条第2項第2号及び第3号に該当する土地改良事業 100分の50
イ アに掲げる土地改良事業以外のもの 100分の80
(2) 前号に掲げる土地改良事業以外のもの 当該土地改良事業に要する費用のうち、次に掲げる費用に相当する額(市から原材料の支給を受ける場合は、その額から当該支給に相当する額を控除して得た額)の合計額。ただし、1の事業(災害復旧事業を除く。以下この号において同じ。)につき100万円を限度とし、かつ、1の団体又は自治会が複数の事業を実施する場合は、1の団体又は自治会につき1年度200万円を限度とする。
ア 重機及び土砂等運搬車両の借上げ(オペレータ等を含む。)
イ 石工
ウ その他市長が特に必要と認めるもの
(令2告示48・一部改正)
(事業採択申請書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、当該補助対象事業を施行するときは、あらかじめ事業採択申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(令2告示48・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(令2告示48・追加)