○亀山市農林業施設原材料等支給要綱
平成21年3月31日
告示第38号
亀山市農業施設等原材料支給要綱(平成17年亀山市告示第59号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、農林業施設及び農地(以下「農林業施設等」という。)の工事に使用し、並びに特用林産施設の用に供する原材料等を当該農林業施設等の受益者に支給することにより、生産基盤等の充実を図り、もって市の農林業の振興に資することを目的とする。
(令2告示49・一部改正)
(1) 農林業施設 農業施設及び林業施設をいう。
(2) 農業施設 市内に存する農道、農業用用排水施設及び農村公園をいう。
(3) 林業施設 市内に存する林道及び林業用作業道をいう。
(4) 特用林産施設 市内に存し、その受益者が2人以上あるきのこ類を栽培する施設をいう。
(5) 原材料 農林業施設等の工事に使用する生コンクリート、土のう袋、セメント、コンクリート管、U字溝、棚板、丸杭、U字溝用コンクリート蓋、コンクリートます、安全施設品その他市長が特に必要と認めたものをいう。
(6) 苗木 特用林産施設におけるきのこ類栽培用の原木の苗木をいう。
(令2告示49・一部改正)
(原材料の支給対象工事)
第3条 原材料の支給対象となる工事は、次の各号に掲げる工事(国、県等の補助を受けて行う農林業施設等の工事を除く。)とする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第5号に掲げる事業に係る農業施設及び農地の工事
(2) 受益者が2人以上ある農林業施設の工事(前号に掲げる工事を除く。)
(令2告示49・一部改正)
(原材料の支給対象者)
第4条 原材料の支給対象者は、前条に規定する支給対象工事を行おうとする当該農林業施設等の受益者とする。
(令2告示49・一部改正)
(原材料の支給)
第5条 市長は、予算の範囲内において、1件につき1年度60万円(林業施設の工事にあっては20万円)相当を限度として原材料を支給する。
(特用林産物用苗木の支給等)
第6条 市長は、特用林産施設の受益者が当該特用林産施設における栽培用の原木を生産する目的で行う植林(県等の補助を受けて行うものを除く。)に限り、それに要する苗木を支給する。
2 前項に規定する苗木の支給対象者は、当該特用林産施設の受益者とする。
3 市長は、予算の範囲内において、1件につき1年度20万円相当を限度として苗木を支給する。
(原材料等の支給の申請)
第7条 原材料又は苗木(以下「原材料等」という。)の支給を受けようとする者は、農林業施設原材料等支給申請書(様式第1号)に施行前の写真及び施行箇所の位置図を添付して市長に提出しなければならない。
(原材料等の支給の決定等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、現地を調査し、当該原材料等の支給の可否及び内容を決定するものとする。
(完了報告書等の提出)
第9条 原材料等の支給を受けた者は、当該工事又は施業の完了後、1箇月以内(3月に支給を受けた者は、同月31日まで)に農林業施設原材料等支給完了報告書(様式第3号)(以下「完了報告書」という。)及び完成写真を市長に提出しなければならない。
(原材料等の支給の決定の取消し等)
第10条 市長は、原材料等の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、原材料等の全部又は一部の支給を停止し、又は既に支給した原材料等の全部又は一部に相当する額の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により原材料等の支給を受けたとき。
(2) 工事の施行方法又は植林の方法が適当でないとき。
(3) 工事又は植林の全部又は一部を施行しなかったとき。
(4) 前条に規定する完了報告書及び完成写真を提出しなかったとき。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2告示49・令2告示210・一部改正)
(令2告示210・一部改正)