○亀山市利用間伐事業等補助金交付要綱

平成21年6月30日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、生産林における利用間伐、利用間伐のための作業道等の開設及び間伐材の搬出に要する費用等に対して補助金を交付することにより、生産林の適正管理を支援し、もって地域の木材資源の循環利用及び林業の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生産林 三重県型森林ゾーニング要領(平成14年9月1日施行)に定める生産林をいう。

(2) 利用間伐 三重県造林事業標準単価表に規定する本数以上の間伐材(以下「間伐材」という。)を林内から山土場まで運び出すことをいう。

(3) 作業道等 三重県造林作業道等実施要領(平成19年10月1日施行)に定める造林作業道等をいう。

(4) 搬出 間伐材を車両等を用いて山土場から市場等に搬出することをいう。

(補助金の名称)

第3条 この告示により交付する補助金は、亀山市利用間伐事業等補助金(以下「補助金」という。)という。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 利用間伐に該当する事業として、三重県の補助金(以下「県補助金」という。)の交付対象となる事業

(2) 作業道等の開設に該当する事業として、県補助金の交付対象となる事業(前号の事業と一体的に実施するものに限る。)

(3) 搬出の事業(第1号の事業と一体的に実施するものであって、県補助金の対象とならない事業に限る。)

(平28告示79・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条各号の事業を行う生産林の所有者(以下「所有者」という。)

(2) 前条各号の事業の実施に係る権限を所有者から委任された者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の表に定める額を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

区分

補助金の額

第4条第1号及び第2号に該当する事業(合意形成活動を行うものに限る。)

県補助金の補助対象経費の額から県補助金の額を控除して得た額の100分の80に相当する額(ただし、事業費の100分の20に相当する額を上限とする。)

第4条第1号及び第2号に該当する事業(合意形成活動を行うものを除く。)

県補助金の補助対象経費の額から県補助金の額を控除して得た額の100分の40に相当する額(ただし、事業費の100分の10に相当する額を上限とする。)

第4条第3号に該当する事業

搬出した間伐材1m3当たり1,440円(事業地1ヘクタールにつき50m3を超える分については、1m3当たり720円)を乗じて得た額

備考 合意形成活動とは、森林所有者への説明会開催等、森林所有者の合意を得るために必要な活動をいう。

(平22告示45・全改、平27告示15・平28告示79・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、利用間伐事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 計画表(様式第2号)

(2) 位置図及び施業予定図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請について、所有者から委任された森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。以下同じ。)が代理して行う場合は、前項各号の書類に加えて委任状(様式第3号)を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用間伐事業等補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第9条 前条の規定により決定を受けた者は、事業内容を変更しようとする場合は、利用間伐事業等変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 計画表

(2) 位置図・施業予定図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の変更の申請を承認したときは、利用間伐事業等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績の報告)

第10条 補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内(3月に事業が完了する場合は、当該3月の末日まで)に利用間伐事業等実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 国補助金又は県補助金の交付を受けた事業の場合は、国補助金又は県補助金の額等がわかる書類の写し

(2) 内訳表(様式第8号)

(3) 位置図及び実測施業図

(4) 施業前及び施業後の写真

(5) 第4条第3号に該当する事業の場合は、搬出を行った間伐材の材積等がわかる書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(平28告示79・一部改正)

(申請等の特例)

第11条 第4条各号に掲げる補助対象事業のうち、国補助金又は県補助金の交付対象となる事業として、国補助金又は県補助金の交付が見込まれるものについては、予算に定めるところにより、事業完了後において、補助金の交付に係る申請等をすることができる。

(支払完了報告)

第12条 補助金の受領について、所有者から委任された森林組合が代理して申請を行った場合であって、当該森林組合が所有者への補助金の支払を完了したときは、速やかに利用間伐事業等補助金支払完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行し、平成21年度分の補助金の交付から適用する。

(平成22年3月31日告示第45号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の補助金の交付から適用する。

(平成28年3月28日告示第79号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度分の補助金の交付から適用する。

(令和2年12月28日告示第210号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2告示210・全改)

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(平28告示79・一部改正)

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(令2告示210・全改)

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(令2告示210・全改)

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亀山市利用間伐事業等補助金交付要綱

平成21年6月30日 告示第84号

(令和3年1月1日施行)