○亀山市働く環境づくり懇談会要綱

平成22年3月10日

(設置)

第1条 地域産業の発展及びより良い働く環境づくりを目指し、市内の労働団体、労働福祉団体、経済団体、関係行政機関等が意見を交換するため、亀山市働く環境づくり懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について懇談するものとする。

(1) 市内の労働者を取り巻く労働問題並びに労働環境の現状及び課題に関する事項

(2) より良い働く環境づくりに向けた方策に関する事項

(3) その他設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 労働団体の代表者

(2) 労働福祉団体の代表者

(3) 市内に所在する事業所の代表者

(4) 経済団体の代表者

(5) 有識者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長)

第5条 懇談会に、座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、座長が招集し、議長となる。

2 懇談会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、商工観光課において処理する。

(平30.3.30・令4.3.31・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる懇談会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月30日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

亀山市働く環境づくり懇談会要綱

平成22年3月10日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月10日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし