○亀山市子どもの出生祝金条例

平成23年12月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもの出生を祝うとともに、その健やかな成長を願い、子どもの出生祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、市内に住所を有する者(就学、療養等の理由により市外に住所を有する者を含む。)で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者又は未成年後見人等で、現に子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするものをいう。

(対象者)

第3条 祝金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、出生により新たに市の区域内に住所を定めた第3子以降の子ども(以下「対象児」という。)の保護者であって、3人以上の子どもを養育するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納している者は、対象者としないことができる。

(平27条例1・平27条例43・一部改正)

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、対象児1人につき、3万円とする。

2 祝金は、対象児が出生により新たに市の区域内に住所を定めた日の属する月の翌月に支給するものとする。

(届出)

第5条 対象者は、祝金の支給を受けようとするときは、あらかじめ、必要な事項を市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(亀山市子どもの出生祝金及び誕生日祝金条例の廃止)

2 亀山市子どもの出生祝金及び誕生日祝金条例(平成19年亀山市条例第2号)は、廃止する。

(亀山市子どもの出生祝金及び誕生日祝金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の亀山市子どもの出生祝金及び誕生日祝金条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による届出を行った者に係る旧条例第6条の規定による出生祝金の施行日以後の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定による出生祝金及び誕生日祝金(以下「旧祝金」という。)の支給を受けることができる者(前項に規定する者を除く。)であって、かつ、当該旧祝金の支給を受けていないものに係る旧祝金の支給については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

5 前項の規定により支給することとなる旧祝金については、旧条例第6条第3項及び第7条第3項の規定は適用せず、随時支給するものとする。

(平成27年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

亀山市子どもの出生祝金条例

平成23年12月26日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)