○亀山市農地利用集積推進補助金交付要綱
平成24年3月27日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、経営規模の拡大を目指して新たに農地の利用集積を行おうとする認定農業者及び集落営農組織に補助金を交付することにより、農地利用集積を推進し、農業の担い手の育成及び優良農地の確保を図ることを目的とする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「促進法」という。)第12条第1項の規定により市の認定を受けた者をいう。
(2) 集落営農組織 市内に存する集落を単位として、生産過程の全部又は一部について共同で取り組んでいる組織であって、当該組織及びその運営に関する規約が定められているものをいう。
(補助金の名称)
第3条 この告示により交付する補助金は、亀山市農地利用集積推進補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助対象)
第4条 補助の対象となるものは、補助金の交付を受けようとする年度において、亀山市農業振興地域内農用地区域内の次に掲げる農地であって、作付がされているもの(以下「対象農地」という。)とする。
(1) 新たに3年以上の期間で促進法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定(以下「利用権の設定」という。)のあった農地
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可(以下「許可」という。)のあった農地
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第8項の規定により賃借権又は使用貸借による権利の設定(以下「権利の設定」という。)のあった農地
2 利用権の設定、許可及び権利の設定は、同一世帯内若しくは親子間等によるもの又は同一の当事者間で繰り返し行われたものであってはならない。
(平29告示39・令元告示73・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する認定農業者又は集落営農組織であって、1ヘクタール以上の経営耕地(当該経営耕地が中山間に存する場合は、50アール以上の経営耕地)を有し、かつ、当該経営耕地を効率的に利用し、及び耕作していると認められるものとする。
(1) 耕作地への進入路が十分確保されていないため、自作地以外の農地を通過して耕作するもの
(2) 湿田でトラクター及びコンバイン等の大型農業機械による作業が困難なもの
(3) 農地の区画が不整形で作業効率が著しく悪いもの
(4) 用水路等からの取水が困難で、自費による地下水の揚水設備を設置して耕作しているもの
(5) 鉄塔等の農作業を行う上で大きな障害物が存在するもの
(6) 利用権の設定、許可及び権利の設定があった時点で3年以上耕作されていない遊休農地であるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、条件不利地として市が特に認めもの
(平29告示39・一部改正)
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、利用権の設定、許可又は権利の設定のあった日の属する年度の末日までに、農地利用集積推進補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出するものとする。
(平29告示39・一部改正)
(1) 対象農地に係る利用権の設定、許可又は権利の設定の期間満了前に中途解約があった場合
(2) 対象農地について1年以上耕作をしない場合
(3) 第5条に規定する交付対象者の要件を満たさなくなった場合
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(平29告示39・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の亀山市農地利用集積推進補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金の交付から適用する。
附 則(令和元年10月24日告示第73号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条中第4条第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(平29告示39・一部改正)
区分 | 期間等 | 単価(10アール当たり) |
利用権の設定 | 3年以上6年未満 | 10,000円 |
6年以上 | 20,000円 | |
許可 | 3年以上6年未満の貸借 | 10,000円 |
6年以上の貸借 | 20,000円 | |
売買 | 20,000円 | |
権利の設定 | 6年以上 | 20,000円 |
別表第2(第6条関係)
(平29告示39・一部改正)
区分 | 期間等 | 単価(10アール当たり) |
利用権の設定 | 3年以上6年未満 | 5,000円 |
6年以上 | 10,000円 | |
許可 | 3年以上6年未満の貸借 | 5,000円 |
6年以上の貸借 | 10,000円 | |
売買 | 10,000円 | |
権利の設定 | 6年以上 | 10,000円 |
(平29告示39・令2告示210・一部改正)
(平29告示39・一部改正)