○亀山市井田川駅前広場施設管理規程

平成24年6月25日

(趣旨)

第1条 この規程は、井田川駅前広場の施設(以下「施設」という。)の管理に関し、亀山市公有財産規則(平成17年亀山市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(井田川駅前広場の利用)

第2条 井田川駅前広場は、JR井田川駅を利用する市民及び来訪者の利便性の向上を図るとともに、駅前の交通の円滑化のため、利用に供するものとする。

(施設)

第3条 この規程により管理する施設は、次のとおりとする。

(1) 待合室

(2) 公衆用便所

(3) 駐輪場

(4) 植栽帯

(使用者の遵守事項)

第4条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属設備若しくは資料等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火気又は危険物を使用しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 販売等営利を目的とした使用と認められるとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(管理に関する事務)

第6条 この規程に基づく施設の管理に関する事務は、都市整備課が行う。

(平25.3.29・平30.3.30・令4.3.31・一部改正)

この規程は、平成24年6月25日から施行する。

(平成25年3月29日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

亀山市井田川駅前広場施設管理規程

平成24年6月25日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成24年6月25日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし