○亀山市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、亀山市職員給与条例(平成17年亀山市条例第43号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 2級以下 | 100分の2.38 |
3級から6級まで | 100分の3.88 | |
7級 | 100分の4.88 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 100分の2.38 |
2級 | 100分の3.88 | |
3級以上 | 100分の4.88 | |
医療職給料表(二) | 2級以下 | 100分の2.38 |
3級以上 | 100分の3.88 | |
医療職給料表(三) | 2級以下 | 100分の2.38 |
3級以上 | 100分の3.88 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の5を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の4.88を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の4.88を乗じて得た額
ア 給与条例第12条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 給与条例第12条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第12条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第12条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第5号まで及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第11項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第11項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第11項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年亀山市条例第31号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第38条」とあるのは、「亀山市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年亀山市条例第26号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(亀山市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、亀山市職員の育児休業等に関する条例(平成17年亀山市条例第32号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第38条」とあるのは、「亀山市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年亀山市条例第26号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(亀山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、亀山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年亀山市条例第137号)第2条の規定の適用については、同条中「亀山市職員給与条例(平成17年亀山市条例第43号)の規定」とあるのは、「亀山市職員給与条例(平成17年亀山市条例第43号)の規定及び亀山市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年亀山市条例第26号)の規定」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。