○亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例

平成27年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、亀山市立保育所の利用者負担額等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(令元条例16・一部改正)

(利用者負担額)

第3条 市立保育所の利用者負担額は、法第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号に掲げる政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、法第20条第1項の規定により本市の教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもであって市立保育所において保育を受けた者の教育・保育給付認定保護者から前条に規定する利用者負担額を徴収する。

2 市長は、法第20条第1項の規定により本市以外の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもであって市立保育所において保育を受けた者の教育・保育給付認定保護者から当該教育・保育給付認定を行った市町村の定める利用者負担額を徴収する。

3 月の中途で入所し、又は退所した場合においては、当月の利用者負担額に在所中における当月の開所日数(当該日数が25日を超える場合にあっては、25日)を乗じた額を25日で除した額を徴収する。

4 利用者負担額は、その月分を毎月15日までに徴収する。ただし、月の中途で入所し、又は退所した場合においては市長が別に定める日までに徴収する。

(令元条例16・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(延長保育料)

第6条 市長は、延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者から規則で定める延長保育料を徴収する。

2 延長保育料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(令元条例16・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例の一部改正)

2 亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例(平成17年亀山市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市産業振興条例の一部改正)

3 亀山市産業振興条例(平成17年亀山市条例第119号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市公共下水道条例の一部改正)

4 亀山市公共下水道条例(平成17年亀山市条例第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市営住宅条例の一部改正)

5 亀山市営住宅条例(平成17年亀山市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市子どもの出生祝金条例の一部改正)

6 亀山市子どもの出生祝金条例(平成23年亀山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月30日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例

平成27年3月31日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)