○亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例
平成27年3月31日
条例第2号
亀山市立幼稚園保育料徴収条例(平成17年亀山市条例第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、亀山市立幼稚園の利用者負担額の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。
2 前項に定めるものほか、この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(令元条例14・一部改正)
(利用者負担額)
第3条 市立幼稚園の利用者負担額は、法第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に掲げる政令で定める額を限度として教育委員会規則で定める額とする。
(令元条例14・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、法第20条第1項の規定により本市の教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもであって市立幼稚園において教育を受けた者の教育・保育給付認定保護者から前条に規定する利用者負担額を徴収する。
2 市長は、法第20条第1項の規定により本市以外の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもであって市立幼稚園において教育を受けた者の教育・保育給付認定保護者から当該教育・保育給付認定を行った市町村の定める利用者負担額を徴収する。
3 月の中途で入園し、又は退園した場合においては、当月の利用者負担額に在園中における当月の開園日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を乗じた額を20日で除した額を徴収する。
4 利用者負担額は、その月分を毎月15日までに徴収する。ただし、月の中途で入園し、又は退園した場合においては市長が別に定める日までに徴収する。
(令元条例14・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、園児が月の初日から末日までの全日にわたり欠席した場合は、その月分の利用者負担額を免除することができる。
2 市長は、前項の規定によるほか、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の亀山市立幼稚園保育料徴収条例の規定により行われている保育料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。