○亀山市認定こども園条例

平成27年9月29日

条例第30号

(設置)

第1条 市は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号から第3号までに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(令元条例16・一部改正)

(名称、位置及び類型)

第3条 認定こども園の名称、位置及び類型は、次のとおりとする。

(1) 名称 亀山市立関認定こども園アスレ

(2) 位置 亀山市関町木崎786番地

(3) 類型 幼保連携型

(利用者負担額)

第4条 認定こども園の利用者負担額は、法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号から第3号までに掲げる政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、法第20条第1項の規定により本市の教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもであって認定こども園において教育又は保育を受けた者の教育・保育給付認定保護者から前条に規定する利用者負担額を徴収する。

2 市長は、法第20条第1項の規定により本市以外の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもであって認定こども園において教育又は保育を受けた者の教育・保育給付認定保護者から当該教育・保育給付認定を行った市町村の定める利用者負担額を徴収する。

3 月の中途で入園し、又は退園した場合においては、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に掲げる額を徴収する。

(1) 法第19条第1号に該当するもの 当月の利用者負担額に在園中における当月の開園日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を乗じた額を20日で除した額

(2) 法第19条第2号及び第3号に該当するもの 当月の利用者負担額に在園中における当月の開園日数(当該日数が25日を超える場合にあっては、25日)を乗じた額を25日で除した額

4 利用者負担額は、その月分を毎月15日までに徴収する。ただし、月の中途で入園し、又は退園した場合においては市長が別に定める日までに徴収する。

(令元条例16・令5条例10・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(延長保育料)

第7条 市長は、延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者から規則で定める延長保育料を徴収する。

2 延長保育料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(令元条例16・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に亀山市立関幼稚園に在園し、又は関保育園に在所している者は、施行日において亀山市立関認定こども園アスレに入園するものとみなす。

(亀山市関乳幼児センターアスレ条例の廃止)

4 亀山市関乳幼児センターアスレ条例(平成17年亀山市条例第92号)は、廃止する。

(亀山市立学校設置条例の一部改正)

5 亀山市立学校設置条例(平成17年亀山市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市保育所設置条例の一部改正)

6 亀山市保育所設置条例(平成17年亀山市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

7 亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(平成17年亀山市条例第166号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月30日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亀山市認定こども園条例

平成27年9月29日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)