○亀山市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成28年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年亀山市条例第61号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、亀山市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務上の災害であるかどうかの認定に関すること。
(2) 療養の実施に関すること。
(3) 補償金額の決定及び支払に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項に関すること。
(通知)
第3条 条例第2条の規定による通知は、書面により行うものとする。
(令元規則1・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。