○亀山市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成28年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年亀山市条例第61号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、亀山市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の処理すべき事項)

第2条 市長は、条例で定めるもののほか、条例第1条に規定する補償(以下「補償」という。)の実施に関し次に掲げる事項を処理する。

(1) 公務上の災害であるかどうかの認定に関すること。

(2) 療養の実施に関すること。

(3) 補償金額の決定及び支払に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項に関すること。

(通知)

第3条 条例第2条の規定による通知は、書面により行うものとする。

(準用規定)

第4条 前2条に規定するもののほか、補償の実施については、亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年亀山市規則第16号)第6条第14条から第22条まで、第28条第30条第32条及び第33条の規定を準用する。

(令元規則1・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

亀山市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規…

平成28年3月30日 規則第6号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 公務災害補償
沿革情報
平成28年3月30日 規則第6号
令和元年5月20日 規則第1号